○石狩市情報・コミュニケーション条例(仮称)に係る検討委員会設置要綱
令和4年3月22日要綱第36号
石狩市情報・コミュニケーション条例(仮称)に係る検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及と利用促進により、障がいの有無によって分け隔てられることがない共生社会の実現を目指す条例を制定するために、石狩市情報・コミュニケーション条例(仮称)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、条例に盛り込むべき項目及び内容に関することを検討する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 障がいのある人又はその家族
(2) 障がい者施設において障がい者支援に関する事業に従事する者
(3) 障がい者関係団体の推薦者
(4) 学識経験者
(5) 一般公募
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
一部改正〔令和4年要綱87号〕
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日要綱第87号)
この要綱は、令和4年6月24日から施行する。