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○石狩市障がい福祉人材養成支援事業補助金交付要綱
令和4年3月22日要綱第35号
石狩市障がい福祉人材養成支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における障害福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第18項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援、同条第6項に規定する障害児相談支援及び同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)に従事する者に係る人材の確保、職場への定着及び障害福祉サービス等の質の向上に資するための補助金を交付することに関し、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年要綱109号〕
(補助金の交付)
第2条 市は、障害福祉サービス事業者等(総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者及び同法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者並びに同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等の設置者をいう。以下この項において同じ。)の指定に係る事業所又は施設であって本市の区域内に所在するもの(以下「事業所等」という。)において障害福祉サービス等に従事する従業者のうち当該障害福祉サービス事業者等が雇用するもの(以下「事業所職員」という。)が、次の各号に掲げる研修(以下「研修」という。)を修了した場合において、その費用を当該障害福祉サービス事業者等が負担した当該費用について当該障害福祉サービス事業者等に対し、その申請により、予算の範囲内で、その負担又は給付に係る経費について、補助金を交付するものとする。
(1) 次に規定する相談支援従事者初任者研修
ア 指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第226号)第2号イ
イ 指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)第2号イ
ウ 指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第225号)第2号イ
(2) 指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。次号及び第4号において「従業者告示」という。)第1条第3号に規定する居宅介護職員初任者研修
(3) 従業者告示第1条第6号に規定する同行援護従業者養成研修
(4) 従業者告示第1条第7号に規定する行動援護従業者養成研修
(5) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修
(6) 総合支援法第78条第1項の地域生活支援事業として行われる研修であって、強度行動障害を有する者に対して適切な支援を行う者を養成する目的で実施されるもの
(7) 介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)
(8) 介護福祉士実務者研修
(9) 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)第1号イ(1)の(2)に規定するサービス管理責任者研修
(10) 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)第2号に規定する児童発達支援管理責任者更新研修、児童発達支援管理責任者基礎研修及び児童発達支援管理責任者実践研修
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 総合支援法第48条第1項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該職員による質問若しくは検査により、改善すべき事項について指導を受けた場合において、その改善に係る措置を講じた旨の報告書の提出及び権限を有する行政機関による当該措置についての確認が完了していない者
(2) 市直営の事業所に勤務する者
一部改正〔令和4年要綱105号・5年80号・6年108号〕
(補助対象経費)
第3条 補助金の算定の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 資格取得費等
(2) 交通費(公共交通機関を利用した場合の最も経済的な金額。ただし、当該職員が勤務する事業所発着とする。)
(3) 宿泊費(市長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合に限る。ただし、1泊あたりの補助限度額を5,000円とする。)
2 前項各号に掲げる費用の額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。
(1) 自主的な学習に用いる図書の購入費
(2) 飲食に要する費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業所職員1人につき、資格取得費等のうち市長が適当と認めるものの総額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 国、地方公共団体その他の機関から資格取得費等に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けた場合は、当該費用の額から当該給付を受けた額を控除する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、石狩市障がい福祉人材養成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請額算出調書
(2) 資格取得費等の額を明らかにする書類
(3) 研修を受講しようとする事業所職員(以下「対象従業者」という。)が申請者と雇用関係にあることを確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に係る通知を受けた後でなければ、当該申請に係る事業に着手してはならない。
3 第1項の規定による申請は、対象従業者ごとにしなければならない。
4 障害福祉サービス事業者等は、一の年度(市の会計年度をいう。)においては、その雇用する対象従業者に係るものに限り3回まで、第1項の規定による申請をすることができる。
(実績報告)
第6条 交付決定に係る通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、石狩市障がい福祉人材養成支援事業補助金実績報告書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書
(2) 対象従業者が交付決定に係る研修を修了したことを証する書面の写し
(3) 研修の実施に関する事務を行う機関が当該対象従業者又は当該補助事業者に宛てて発行した領収証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(対象従業者の勤務の状況に関する報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して6月を経過した日における対象従業者の勤務状況について、同日から起算して30日以内に、石狩市障がい福祉人材養成支援事業補助金対象従業者報告書(別記第3号様式)により、市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して6月を経過する日以前に対象従業者が当該障害福祉サービス事業所等を退職したとき(当該対象従業者が死亡した場合又は引き続き本市の区域内に所在する他の事業所等において障害福祉サービス等に従事している場合を除く。)。
(4) 障害福祉サービス事業所等がその事業を廃止し、又は中止し、その他補助事業を実施することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 第2条第2項第2号に掲げる者に該当することとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が定める。
一部改正〔令和6年要綱66号〕
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日要綱第105号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月30日要綱第80号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日要綱第109号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日要綱第108号)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔令和4年要綱105号・6年108号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)



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