○石狩市地域人材確保支援事業補助金交付要綱
令和4年2月22日要綱第15号
石狩市地域人材確保支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第3条第3項により北海道知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う、同法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)の推進を支援するため、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)第4条の特別の定めに当たる特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)に基づく特定地域づくり事業推進交付金を活用し、予算の範囲内において石狩市地域人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、特定地域づくり事業協同組合が行う交付対象事業を交付の対象とする。
(事業実施者等)
第3条 事業実施者は特定地域づくり事業協同組合とする。
2 市長は、事業実施者に対して、本要綱に定めるところに従い補助金を交付する。
(交付額の算定方法)
(申請手続)
第5条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、石狩市地域人材確保支援事業補助金交付申請書(
別記第1号様式)を毎年度別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、石狩市地域人材確保支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(
別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第7条 事業実施者は、前条の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、石狩市地域人材確保支援事業補助金交付決定前事前着手届(別記第1号の2様式)を市長に提出したときは、この限りではない。
2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(変更申請手続)
第8条 事業実施者が、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して変更交付申請を行おうとするときは、石狩市地域人材確保支援事業補助金変更交付申請書(
別記第3号様式)を毎年度別に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合(以下「軽微な変更」という。)は、申請を必要としない。
(1) 補助金の額の減額(当初交付決定額のおおむね2割を超えない減額に限る。)を伴う補助対象経費の変更
(2) 補助金の額に変更を生じない補助対象事業の内容の変更(当初の事業目的、規模、効果等を損なわないものに限る。)
(計画変更の承認等)
第9条 事業実施者は、交付対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは市長の承認を受けなければならない。
2 事業実施者は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、石狩市地域人材確保支援事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(
別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前条の規定に基づく申請書があったとき又は前項の規定に基づく変更申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、石狩市地域人材確保支援事業補助金変更・中止(廃止)決定通知書(
別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
4 事業実施者は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第10条 事業実施者は、交付対象事業の実施状況について、市長から報告を求められた場合には、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業実施者は、当該年度の交付対象事業を完了したときは、事業の完了後30日を経過する日又は当該補助事業の完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、石狩市地域人材確保支援事業補助金実績報告書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、前項の実績報告を行おうとするときは、交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る交付対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項に基づく承認をした場合は、その承認後の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、石狩市地域人材確保支援事業補助金交付額確定通知書(
別記第7号様式)により、事業実施者に通知するものとする。
2 前項において確定をしようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、事業実施者に交付するべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、事業実施者に石狩市地域人材確保支援事業補助金返還命令書(
別記第8号様式)により、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定により、交付額確定通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、石狩市地域人材確保支援事業補助金交付請求書(
別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた事業実施者は、概算払を受けようとするときは、石狩市地域人材確保支援事業補助金概算払申請書(
別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、助成金の概算払の決定をしたときは、石狩市地域人材確保支援事業補助金概算払決定通知書(
別記第11号様式)により、事業実施者に通知するものとする。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 事業実施者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、石狩市地域人材確保支援事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(
別記第12号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合は、
別記第8号様式により当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。
(決定の取消等)
第15条 市長は、第9条第2項の規定による申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合、市長は石狩市地域人材確保支援事業補助金交付取消通知書(
別記第13号様式)により、事業実施者へ通知するものとする。
(1) 事業実施者が、法令、規則及びこの要綱に違反した場合
(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消し等をした場合において、当該取消等に係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、事業実施者に
別記第8号様式により、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業実施者に付す条件)
第16条 市長は、事業実施者に補助金を交付するときは次の条件を付すものとする。
(1) 事業実施者が交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市長に納付させることがあること。
(3) 事業実施者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(補助金の経理)
第17条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、及び補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 市長は、事業実施者に対して、補助金を交付するときに前項の掲げる帳簿の作成及び保存を条件として付すものとする。
(監督)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、事業実施者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地に検査することができる。
(そのほか)
第19条 特別の事情により第4条、第5条、第8条及び第11条に定める算定方法、手続きによることができない場合には、市長の承認を受けて、その定めるところによるものとする。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 交付限度額 | 3 対象経費 |
1 派遣職員人件費 | 対象経費の実支出額に1/2を乗じて得た額で派遣職員1人当たり200万円を上限として対象経費の実支出額に1/2を乗じて得た額とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
2 事務局運営費 | 対象経費の実支出額に1/2を乗じて得た額で特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円を上限とする。 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(注3) 当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。
別記第1号様式(第5条関係)
(第1号様式別紙1)
(第1号様式別紙2)
別記第1の2号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
(第3号様式別紙1)
(第3号様式別紙2)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
(第6号様式別紙1)
(第6号様式別紙2)
別記第7号様式(第12条関係)
別記第8号様式(第12条、第14条、第15条関係)
別記第9号様式(第13条関係)
別記第10号様式(第13条関係)
別記第11号様式(第13条関係)
別記第12号様式(第14条関係)
別記第13号様式(第15条関係)