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○石狩市集落支援員設置要綱
令和4年1月17日要綱第3号
石狩市集落支援員設置要綱
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化の進展が著しい厚田地域及び浜益地域における集落の点検活動等を通じて、集落の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき、石狩市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
一部改正〔令和8年要綱77号〕
(趣旨)
第2条 この要綱は、石狩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第19号。以下「会計年度任用職員条例」という。)その他法令に定めるもののほか、支援員の活動及び任用、勤務時間その他勤務条件等必要な事項を定めるものとする。
(支援員の活動)
第3条 支援員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 集落の点検、巡回及びその状況の把握に関する活動
(2) 集落の課題解決及び維持活性化に係る取り組みの企画並びに実施に関する活動
(3) 住民、地域団体、その他関係機関及び行政との連絡調整に関する活動
(4) 石狩市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年要綱第67号)に規定する協力隊員との連携及び協力隊員の活動支援に関する活動
(5) その他集落の維持及び活性化に関し市長が必要と認める活動
(任用基準)
第4条 支援員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 当該支援員を設置する活動地域の実情に精通し、かつ、地域の活性化に向け活動できる者
(3) 任用期間中は、生活の拠点を当該地域に移し、居住できる者
(4) 心身ともに健康である者
(5) 普通自動車運転免許証を所持する者
2 支援員は、選考により採用し、選考方法は書類審査及び面接とする。
3 選考委員は、次に掲げる者とする。
(1) 厚田地域又は浜益地域の支所長が指名する者 1名
(2) 厚田地域又は浜益地域の地域協議会が推薦する委員 1名
(3) その他市長が必要と認めた者
一部改正〔令和8年要綱77号〕
(支援員の任用期間)
第5条 支援員の任用期間は、1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。ただし、再任は妨げない。
(支援員の身分)
第6条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(支援員の職名)
第7条 支援員の職名は、「集落支援員」とする。
(支援員の報酬)
第8条 支援員の報酬は、会計年度任用職員条例第18条の規定により、別に定めることとする。
(活動に要する経費)
第9条 第3条の活動に要する経費については、予算の範囲内で市が負担する。
(勤務時間等)
第10条 支援員の勤務日は週5日以内とし、勤務時間は1週間当たり29時間以上38時間45分未満として、それぞれ所属長が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日は、勤務を要さないものとする。
(休憩時間)
第11条 支援員の休憩時間は、所属長が定めるものとする。
(休暇)
(服務)
第13条 支援員の服務は、石狩市職員服務規程(平成4年訓令第8号)による。
(支援員の解任)
第14条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) 支援員として不信行為があったとき又は市の信用を著しく失墜するような行為があったとき。
(守秘義務)
第15条 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。
(社会保険の適用)
第16条 支援員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(報告)
第17条 支援員は、第3条の活動の実施状況について、所属長が別に指示した場合には、活動報告書等を所属長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所属長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年1月17日から施行する。
附 則(令和8年3月27日要綱第77号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



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