条文目次
|
このページを閉じる
○石狩市あいろーどパーク条例の施設の供用開始の日を定める規則
令和4年2月8日規則第2号
石狩市あいろーどパーク条例の施設の供用開始の日を定める規則
石狩市あいろーどパーク条例(平成29年条例第9号)附則第2項
の施設の供用開始の日は、平成30年4月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
このページの先頭へ
|
条文目次
|
このページを閉じる