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○石狩市あいろーどパーク条例の施設の供用開始の日を定める規則
令和4年2月8日規則第2号
石狩市あいろーどパーク条例の施設の供用開始の日を定める規則
石狩市あいろーどパーク条例(平成29年条例第9号)附則第2項の施設の供用開始の日は、平成30年4月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。



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