○石狩市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月20日条例第22号
石狩市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(不開示情報)
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(開示決定等の期限の特例)
第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の手数料については、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付又は同項に規定する行政機関等が定める方法のうち、費用が発生するものによる開示(以下この項において「写しの交付等」という。)を受ける者は、当該写しの交付等に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第7条 市長は、毎年、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(石狩市個人情報保護条例の廃止)
第2条 石狩市個人情報保護条例(平成10年条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の石狩市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条(旧条例第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う本市の公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に係る業務(以下この号において「指定管理業務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理業務に従事していた者
2 この条例の施行前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第27条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する公文書のうち、電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成された情報の集合物(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
5 この条例の施行の際現に法人の代表者である者又は法人若しくは人の代理人である者、使用人である者その他の従業者である者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
6 偽りその他不正の手段により、この条例の施行前において旧条例第18条第1項の規定による開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
7 第3項から前項までの規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
一部改正〔令和6年条例33号〕
第4条 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市暴力団の排除の推進に関する条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市行政不服審査法施行条例の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和6年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。