○石狩市教育支援センター要綱
令和3年3月11日教育長決定
石狩市教育支援センター要綱
題名改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市教育支援センターの設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(設置)
第2条 石狩市教育委員会(以下「委員会」という。)は、不登校又は不登校ぎみの状態にある児童生徒に対し、学校への復帰あるいは社会的な自立を支援するため、石狩市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(名称及び位置)
第3条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふらっとくらぶ | 石狩市花畔3条1丁目263-2 |
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(開室期間等)
第4条 教育支援センターの開室期間等は、次のとおりとする。
開室期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
開室日 | 土曜日、日曜日、祝日及び学校の休業日を除く月曜日から金曜日まで |
開室時間 | 月・火・木・金曜日は、午前9時30分から午後3時まで 水曜日は、午前9時30分から正午まで |
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(管理運営及び職員)
第5条 教育支援センターは、教育支援課が管理運営する。
2 教育支援センターに指導員、その他必要な職員を置くことができる。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(事業内容)
第6条 教育支援センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 教育支援センターへの入級(以下「入級」という。)前の指導に関すること。
(2) 指導計画の作成及び事業推進に関すること。
(3) 入級児童生徒の援助及び指導に関すること。
(4) 入級児童生徒の保護者及び学校との相談並びに連携に関すること。
(5) 関係者及び関係機関との連携に関すること。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(対象者)
第7条 教育支援センターの入級対象者は、不登校又は不登校ぎみの状態の児童生徒で、本人及び保護者が教育支援センターでの支援を希望しており、入級することが適当と認められる者とする。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(入級手続)
第8条 教育支援センターに入級を希望する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、教育支援センター入級申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び教育支援センター入級資料(
別記第1号様式の2)を、在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。
2 校長は、入級が適切と判断したときは、申請書の学校記載欄に意見を記載するとともに、児童生徒状況報告書(
別記第2号様式)を添え、委員会に提出するものとする。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(入級の決定)
第9条 委員会は、前条第2項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、入級の可否を決定する。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(入級日)
第10条 教育支援センターの入級日は、入級する児童生徒の状況、保護者の希望、在籍校の事情等を勘案のうえ、委員会が決定するものとする。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(退級手続)
第11条 教育支援センターからの退級を希望する保護者は、教育支援センター退級申請書(
別記第5号様式)を委員会に提出するものとする。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(退級の決定)
第12条 委員会は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、退級を決定する。
2 委員会は、前項の規定により退級を認めたときは、教育支援センター承認通知書(
別記第6号様式及び
別記第6号様式の2)により、保護者及び校長に通知するものとする。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(通級状況の報告)
第13条 教育支援センターは、通級児童生徒の通級状況について、通級状況報告書(
別記第7号様式)により、毎月、翌月の初めに校長に報告するものとする。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(通級日の取扱い)
第14条 教育支援センターに通級した日は、在籍校の指導要録上出席扱いとすることができる。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第1号様式の2(第8条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第3号様式(第9条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第3号様式の2(第9条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第4号様式(第9条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第4号様式の2(第9条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第5号様式(第11条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第6号様式(第12条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第6号様式の2(第12条関係)
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
別記第7号様式(第13条関係)
全部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕