○教育支援主事の職務に関する要綱
令和3年3月2日教育長決定
教育支援主事の職務に関する要綱
(目的)
(職務)
第2条 教育支援主事の職務は、次のとおりとする。
(1) 特別支援教育に関する業務の総括・指導
① 支援の必要な児童生徒の個別の教育支援計画作成のため、実態把握及び内容・方法について相談対応。
② 教育支援委員会による支援方法の決定及び幼稚園・保育園、療育機関との連携による就学予定児童への対応。
③ 学校巡回による特別な支援が必要な在籍児童生徒の実態把握と指導・助言及び特別支援学級運営経費の配分。
④ 教職員及び関係する職員の専門性向上のための研修会及び特別支援教育講習会の実施。
(2) 生徒指導に関する業務
① いじめ対応に関する相談の受理、学校の対応状況の把握及び指導・助言。
② 非行不良行為対応に関する生徒指導研究委員会、その他外部指導者の活動への指導・助言。
③ 学級経営に関する対応。
④ インターネット問題対応に関するインターネットパトロールや情報モラル教育に関する指導・助言。
⑤ その他、児童生徒の問題の解決・解消に向けた取組に対して指導・助言。
(所属)
第3条 教育支援主事は、教育長が任用する。
2 教育支援主事は、学校教育部教育支援課に属する。
一部改正〔令和6年2月26日教育長決定〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。