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○石狩市被害届出証明交付要領
令和3年1月12日要領第2号
石狩市被害届出証明交付要領
(趣旨)
第1条 この要領は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災を除く。)により被害を受けた物件(以下「被害物件」という。)に係る被害届出証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。
(証明区分)
第2条 証明は、被害届出証明とし、被害物件が確実な証拠によって個々に立証できない場合に、その被害の事実に係る届出を受け付けたことについて行うものとする。
(交付対象)
第3条 証明書は、市内の被害物件の所有者又は使用者に対し交付する。
(証明書の申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は、被害届出証明願兼証明書(別記第1号様式。以下「届出証明願」という。)に、被害状況が判断できる写真等を添えて、被害発生後6か月以内に市長に提出しなければならない。
2 被害発生後6か月以内に届出証明願を提出することができない正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、相当の期間の範囲内において届出証明願を提出することができる。
(証明書の交付)
第5条 市長は、前条に定める届出証明願の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、証明書を交付するものとする。
(交付の特例)
第6条 届出証明願の様式がその提出先において特に定めたものがある場合は、これを第4条の届出証明願とみなして処理することができる。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和3年2月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)



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