○石狩市国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱
令和3年12月10日要綱第126号
石狩市国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が地籍調査の成果を登記所に送付し登記が完了した後において、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて修正の申出(以下「修正申出」という。)をする場合の処理方針及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、市が実施した地籍調査(以下「地籍調査」という。)における地籍図又は地籍簿に明らかな誤りがあると認めたときに適用する。
(修正申出の対象)
第3条 市が行う修正申出は、次のとおりとする。
(1) 地図訂正
(2) 地目訂正
(3) 地積更正
(4) 地図地積更正
(修正申出申請者)
第4条 市に修正申出申請をできる者は、次のとおりとする。
(1) 地籍簿に土地の所有者として記載されている者(以下「土地の所有者」という。)
(2) 前号の者の相続人(以下「相続人」という。)
2 前項に規定する者のうち、自ら申請することが難しい者については、あらかじめ委任した代理人による申請ができる。
(修正申出申請)
第5条 前条に規定する者が修正申出申請をしようとするときは、当該申請箇所を共有する全ての土地の所有者(以下「申請者」という。)とともに、次に掲げる書類を市長に提出及び提示するものとする。ただし、市が地籍調査の成果を登記所に送付し登記が完了した後に異動が生じた土地については、修正申出申請をすることができない。
(2) 代理人による申請の場合、第4条第1項に規定する者から委任されたことが確認できる書類
(3) 土地の所有者、相続人又はその代理人であることを確認できる書類
(申請内容の調査)
第6条 市は、前条の申請があったときは、次に掲げる書類等により、地籍調査の成果に係る誤りの有無を調査するものとする。
(1) 地籍調査以前の登記関係書類
(2) 地籍調査実施当時の調査資料
(3) 関係土地所有者等からの聞き取り
2 市は、前項の調査の結果を申請者に連絡するものとする。
(修正申出の手続)
第7条 市は、地籍調査の成果について誤りがあるときは、登記所に修正申出の手続を行うものとする。この場合において、申請者は承諾書(
別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 前条の手続について市は、申請者と別途協議の上、処理するものとする。
附 則
この要綱は、令和3年12月10日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第7条関係)