○石狩市不明法人等の除却に関する事務取扱要綱
令和3年11月15日要綱第122号
石狩市不明法人等の除却に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、
石狩市税条例(昭和29年条例第20号)の規定により法人市民税を課税すべき法人のうち、所在又は実在が不明のため賦課徴収が不可能なもの(以下「不明法人等」という。)を、市の課税対象から除却すること(以下「除却」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 除却の対象となる不明法人等は、市に解散、合併、廃止若しくは休業の届出をせず、又は申告を行わない法人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法務局の商業登記簿で解散、閉鎖等が確認できるもの
(2) 国税庁又は道において課税対象から除却されているもの
(3) 実地調査又は関係者等への照会その他の調査を実施しても所在が確認できないもの
(4) 事業活動を休止してから3年を経過してもなお事業の再開の見込みがないと市長が認めたもの
(5) 最終の法人市民税の申告のあった日から3年を経過し、営業の実態がないと市長が認めたもの
(6) 市長が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行停止又は同法第18条の規定による消滅時効となったもの
(除却)
第3条 市長は、法人市民税の納税義務者が、前条各号のいずれかに該当する不明法人等であると認めた場合は、不明法人等除却決議書(
別記第1号様式)により、課税対象から除却するものとする。ただし、当該不明法人等が相当の財産を有し、差押え又は換価により市税徴収の見込みがある場合は、この限りではない。
(課税)
第4条 前条の規定により除却した不明法人等(以下「除却法人等」という。)に対する法人市民税の課税は、市長が第2条各号のいずれかに該当することを認めた事業年度から行わないものとする。
(除却の取消し)
第5条 市長は、除却法人等の所在等が判明し、除却を取り消す必要があると認めたときは、不明法人等復活決議書(
別記第2号様式)により除却を取り消し課税対象に復活するとともに、当該法人等に対し申告書等の提出を求め、取り消しを行った事業年度又は事業を再開した事業年度から法人市民税を課税するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年11月15日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第5条関係)