○石狩市おひとり暮らし等安心登録サービス事業実施要綱
令和3年10月1日要綱第113号
石狩市おひとり暮らし等安心登録サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市内に居住する独居等高齢者が、疾病又は事故等の事由により意思表示が困難となった場合又は安否が確認できなくなった場合に備え、緊急連絡先等及び終活に関する情報の登録並びに情報の活用及び開示を行うことについて必要な事項を定め、これにより独居等高齢者の生活及び尊厳を遵守し、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「独居等高齢者」とは、おおむね65歳以上の独居人、又は同居家族が障害又は疾病等の理由により、本人の安否が確認できなくなった場合に対応が困難であると市長が認めた者をいう。
(2) 「終活」とは、人生の最後を迎えるための準備を目的とした活動をいう。
(3) 「実施主体」とは、石狩市又は石狩市から当該事業の委託を受けた、適切な事業運営が確保できると認められる法人及びその他団体等をいう。
(対象者及び登録者)
第3条 事業の対象者及び登録者は、当該事業の目的に基づく情報の登録及び開示を希望する次の各号に掲げる者とする。
(1) 対象者 石狩市内に居住する独居等高齢者
(2) 登録者 前号の対象者本人若しくは成年後見人
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 独居等高齢者に関する緊急連絡先等の登録と開示
(2) 独居等高齢者に関する終活情報の登録と開示
(3) 緊急連絡先及び指定された者への連絡
(4) 事業に関する広報及び啓発
(5) 登録時における石狩市の安否確認事業の紹介
(6) 登録時における既存の終活相談窓口及び終活関連事業の紹介
(7) 安否確認事業や終活関連事業に関する関係機関との連携
(8) 登録された緊急連絡先等並びに終活情報等の確認及び更新(年1回)
(9) 登録された緊急連絡先等情報と他事業のデータ共有
(10) その他、事業に関し必要な事項
(登録情報の内容等)
第5条 登録情報の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
(1) 緊急連絡先等 次に掲げるもの
ア 緊急連絡先
イ 家族情報
ウ 医療情報
エ 介護・福祉サービス情報
(2) 終活情報 次に掲げるもの
ア 葬儀会社
イ 納骨先・納骨依頼先
ウ 家財道具処分依頼先
エ 死後事務委任契約先
オ 遺言書の保管場所
カ エンディングノートの保管場所
2 登録者は、石狩市おひとり暮らし等登録サービス事業登録票(
別記第1号様式その1)に必要事項を記載の上、市長へ届け出るものとする。
3 実施主体は、前項の届出があった場合は、石狩市おひとり暮らし等安心登録サービス事業登録カード(
別記第2号様式)を発行するものとする。
(登録情報の開示等)
第6条 実施主体は、石狩市おひとり暮らし等登録サービス事業における同意書(
別記第1号様式その2)による情報開示の同意を得て、次の各号に掲げる機関に対し、登録情報を開示することができる。ただし、前条第1項第2号オに掲げる登録情報については、本人の死後、第1項第6号に規定する者にのみ開示する。
(1) 警察署
(2) 消防署
(3) 医療機関
(4) 石狩市
(5) 石狩市社会福祉協議会
(6) 登録者が指定した者
(緊急連絡先への連絡)
第7条 実施主体は、本人の安否が確認できないとき、又は入院若しくは死亡した旨の情報を入手したときは、緊急連絡先に連絡をするものとする。
(登録情報の抹消)
第8条 実施主体は、次の各号に定める条件を満たした場合は、登録情報を抹消しなければならない。
(1) 本人が死亡した場合
(2) 登録者から抹消の申出があった場合
(3) 本人が転出した場合
2 登録者は、登録情報の抹消を希望する場合は、実施主体に対し、石狩市おひとり暮らし等安心登録サービス事業登録抹消申出書(
別記第3号様式)を提出しなければならない。
(登録情報の適正管理)
第9条 実施主体は、登録情報について漏洩、滅失及びき損の防止、並びにその他厳重な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 実施主体の事務に従事する者は、登録情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏えいし、又は自己の利益のために利用してはならない。
2 前項の規定は、当該実施主体の事務に従事しなくなった場合においても同様とする。
一部改正〔令和5年要綱38号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日要綱第38号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式その1(第5条関係)(表面)
一部改正〔令和5年要綱38号〕
別記第1号様式その2(第6条関係)
一部改正〔令和5年要綱38号〕
別記第2号様式(第5条関係)(表面)
別記第3号様式(第8条関係)