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○石狩市就労フォローアップ事業実施要綱
令和3年7月30日要綱第98号
石狩市就労フォローアップ事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、就労フォローアップ事業(一般就労に移行した障がい者が、就労に伴う生活面の課題に対応するために、就労定着支援を3年間受けた後、継続して支援を受けることをいう。以下「事業」という。)を行うことにより、当該障がい者の職業生活における自立の促進を図り、もって障がい者の職業の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所 障がい者を雇用する者又は障がい者を雇用しようとしている者で、次のいずれにも該当するものをいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する就労継続支援のうち、雇用契約を締結する就労継続支援A型事業所を除く。
ア 労働者災害補償保険、雇用保険及び厚生年金保険に加入していること又はこれらに類する職員共済制度を有していること。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全衛生その他作業条件を整備していること。
(2) 就労定着支援 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。
(対象者)
第3条 支援を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている在職中の障がい者であって、就労定着支援を3年間受けた後の就職先において、職場内外の環境等に対し継続的に不適応の状態にある等、職場への適応のために専門的かつ直接的な支援が必要なものとする。
2 前項に規定する対象者が離職後1月以内に労働条件改善を目的とした再就職を行い、かつ、第5条の申請時点において就労が継続していることが認められる場合は、再就職先を前項の規定による就職先として取り扱うものとする。
(事業の委託)
第4条 事業は、障がい者の就労を支援する就労定着支援を行う事業所(以下「支援事業所」という。)として市長が認めるものに委託する。
(申請)
第5条 支援を受けようとする者は、石狩市就労フォローアップ事業申請書(別記第1号様式)により、年度ごとに市長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支援の可否及び支援を行う期間を決定し、その旨を石狩市就労フォローアップ事業決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の支援を行う回数は、月1回以上とし、支援を行う期間は、前項の規定による通知日の属する年の年度末までとする。
(変更申請等)
第7条 前条の規定による支援の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、支援を受ける期間又は支援事業所の変更を希望するときは、石狩市就労フォローアップ事業変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、支援を行う期間又は支援事業所の変更の可否を決定し、その旨を石狩市就労フォローアップ事業変更決定(却下)通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、第6条及び前条第2項の規定による決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、その旨及び理由を石狩市就労フォローアップ事業決定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により決定を受けたとき。
(2) その他支援の必要がなくなったと市長が認めるとき。
(利用決定者の義務等)
第9条 利用決定者は、支援の目的に沿った利用及び事業の遂行に協力するよう努めなければならない。
(事業に要する費用)
第10条 事業に要する費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表にある就労定着支援の介護給付費等単位数表により算定する単位数に10円を乗じて得た額とする。
一部改正〔令和4年要綱31号〕
(利用方法)
第11条 利用決定者が事業を利用する場合は、市長が指定した支援事業所(以下「指定事業所」という。)との間に利用契約(以下「契約」という。)を結び、利用を開始するものとする。
2 前項の契約を結んだ指定事業所は、その旨を速やかに市長に報告するものとする。契約内容を変更した場合及び契約を解除した場合も、同様とする。
3 事業を利用した利用決定者は、事業を利用するごとに、指定事業所の作成した石狩市就労フォローアップ事業報告書(別記第6号様式)の内容を確認の上、確認印を押印するものとする。
(利用決定者の費用負担)
第12条 事業を利用した利用決定者の費用負担は、無料とする。
(費用の請求)
第13条 指定事業者は、事業を実施したときは、事業に要した費用について、石狩市就労フォローアップ事業報告書を添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査の上、請求月の翌月末日までに指定事業所に対し、費用を支払うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日要綱第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第11条関係)



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