○増毛山道利用促進交付金交付要綱
令和3年4月1日要綱第63号
増毛山道利用促進交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、増毛山道を活用して交流人口の拡大を図るとともに、歴史的地域資源としての魅力を高めることを目的として、増毛山道利用促進交付金事業(以下「利用促進事業」という。)を行う浜益区を本拠とする団体(以下「団体」という。)に対し、その経費の一部として増毛山道利用促進交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、団体の長に対し交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付対象経費は、団体が行う利用促進事業に要する次に定める経費とし、その交付金の額は、予算の範囲内において定めるところによる。
(1) 消耗品費
(2) 燃料費
(3) 印刷製本費
(4) 医薬材料費
(5) 通信運搬費
(6) 広告料
(7) 手数料
(8) 保険料
(9) 委託料
(10) 使用料及び賃借料
(11) 原材料費
(12) 機械器具費
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。