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○石狩市障がい者就労交通費助成金交付要綱
令和3年3月24日要綱第32号
石狩市障がい者就労交通費助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者等が障害福祉サービス事業所に通所するために要する交通費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減するとともに、社会参加の促進と就労意欲の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する就労選択支援、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う障害福祉サービス事業所(以下「施設等」という。)に通所する障がい者等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、公共交通機関を利用して施設等に通所する者とする。
2 この要綱により助成する交通費は、月の初日から末日までの1月を単位とする。
一部改正〔令和7年要綱92号〕
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、利用する公共交通機関に運賃割引が適用されない乗車料金について、1日の通所に係る乗車料金の50%の額に通所日数を乗じた額とする。
2 前項の乗車料金の額は、当該対象者の住居から施設等への通所に要する経費(公共交通機関を経営する事業者に支払うべき乗車料金)とし、経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法により算出するものとする。ただし、所要時間、対象交通機関の運行頻度、運行時刻及び乗換の回数その他の事情を総合的に勘案し、市長が特に認めた場合は市長が認めた経路の乗車料金を助成することができる。
(助成対象期間)
第4条 助成対象期間は、施設等に通所を開始した日の属する月から、通所を終了した日の属する月までとする。
2 この要綱により助成する交通費は、月の初日から末日までの1月を単位とする。
(通所経路等の届出)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、障害福祉サービス事業所通所届(別記第1号様式)により、施設等の管理者又は施設等を運営する団体の代表者(以下「施設長等」という。)に提出し、記載内容が適切であるか確認を受けなければならない。
(申請等の委任)
第6条 対象者は、施設長等に対し、助成金の申請、請求、受領及び戻入に関する一切の権限を委任するものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 対象者から委任を受けた施設長等は、対象者の通所経路、通所方法、通所日数を確認し、石狩市障がい者就労交通費助成金交付申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 障害福祉サービス事業所通所届
(2) 石狩市障がい者就労交通費助成金請求書(別記第3号様式
(3) 石狩市障がい者就労交通費請求内訳書兼支給台帳(別記第4号様式
2 前項第1号の書類は初回の申請時のみとする。ただし、初回に提出した添付書類の内容に変更が生じた場合は、変更の都度、変更後初回の申請時に提出しなければならない。
(助成金の交付決定及び交付)
第8条 市長は、前条の申請を受けた時は、その内容について審査し、適正であると認めたときは、申請者に対して助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付を受けた施設長等は、直ちに対象者に支払わなければならない。この場合において、施設長等は、石狩市障がい者就労交通費請求内訳書兼支給台帳に受領の確認を受けなければならない。
第9条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに障害福祉サービス事業所通所届を施設長等に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 通所経路、通所方法又は所要額に変更が生じたとき。
(3) その他届出内容に変更が生じたとき。
一部改正〔令和7年要綱92号〕
(助成金の返還)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第11条 施設長等は、助成金の交付状況を明らかにするため、交付に関する書類等を整備しておくものとする。
(調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、施設長等に対し、交付に関する書類等の提出及び報告を求め、助成金の交付状況等を調査することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日要綱第92号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第5条、第7条、第9条関係)
全部改正〔令和7年要綱92号〕
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条、第8条関係)



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