○石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器貸与事業実施要綱
令和3年2月26日要綱第20号
石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器貸与事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の電話機による特殊詐欺や悪質商法等の消費者被害等を未然に防止することを目的に、予算の範囲内において、警告音声再生機能及び自動通話録音機能を有する固定電話接続型の自動通話録音機器(以下「機器」という。)を貸与する事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「機器」とは、電話機に設置することにより、発信者に対して自動で警告メッセージを流す機械であり、次に掲げる機能を有するものをいう。
(1) 電話受信を検出して自動的に通話中に録音が開始され、通信が遮断された時点で停止する機能
(2) 録音したデータを再生又は削除する機能
(貸与対象者)
第3条 貸与の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録された住所(以下「住所」という。)に現に居住している者であって、その自宅に固定電話を所有し、機器の設置を希望する満65歳以上のものとする。ただし、貸与を受けようとする者又はその属する世帯の構成員のうち、過去に貸与を受けた者がある場合は、貸与の対象としない。
(貸与の申請)
第4条 機器の貸与を受けようとする者は、石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器貸与申請書(
別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、貸与を受けようとする者の親族その他市長が適切であると認める者が貸与を受けようとする者に代わって行うことができる。この場合において、代理で申請を行う者は、委任状を提出しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査により貸与することを決定した者(以下「被貸与者」という。)には石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器貸与決定通知書(
別記第2号様式。以下「貸与決定通知」という。)により、貸与することを不適当と認めた者には石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器不貸与決定通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
(機器の貸与内容)
第6条 市長は、前条の規定により貸与決定通知を受けた者に対し、次に掲げる物品を無償貸与するものとする。
(1) 機器本体
(2) ACアダプター
(3) ケーブル
2 前項の規定により貸与する機器は、1世帯につき1台とする。
(貸与期間)
第7条 機器の貸与の期限は、第5条の通知があった日から起算して6年間とする。
2 前項の規定する貸与期間満了の1か月前までに被貸与者から特段の申出がないかぎり、市長は、貸与期間満了後は当該機器を被貸与者に譲渡する。
(機器の管理)
第8条 被貸与者は、貸与を受けた装置を第1条に規定する目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた機器に故障等(破損・紛失等)が発生した場合は、石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器破損・紛失届(
別記第3号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
3 被貸与者は、貸与を受けた機器に故意又は過失により故障等(破損・紛失等)が発生した場合は、その修繕等に要する実費について弁償することとする。ただし、機器の保証期限内に保証される修繕を除く。
(費用負担)
第9条 被貸与者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 機器の利用に係る電気料及び通信料
(2) 機器の修繕料(機器の保証期間内に保証される修繕を除く。)
(3) その他機器の使用に関する一切の費用
(変更事項の届出)
第10条 被貸与者は、対象者の住所、氏名及び電話番号に変更が生じたときは、その旨を石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器貸与申請事項変更届(
別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(機器の返還等)
第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、石狩市特殊詐欺等被害防止対策機器返還届(
別記第5号様式)により市長に機器を返還しなければならない。
(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 第8条第1項に違反したとき。
(4) 機器が不要になったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が貸与することが適当でないと認めたとき。
(協力依頼)
第12条 被貸与者は、第1条に規定する目的の達成に必要な限度において、市が実施するアンケートや録音データの提供を求めたときは、これに積極的に協力しなければならない。
(免責)
第13条 被貸与者が、機器を設置したにもかかわらず、特殊詐欺等詐欺被害にあった場合に対して、市長は一切の責任を負わない。
(損害賠償責任)
第14条 被貸与者が、機器の誤った使用によって生じた事故等に対して、市長は一切の責任を負わない。
(個人情報照会先及び照会内容)
第15条 担当課は、この要綱に定める事務を行うにあたり必要に応じて、市民課に機器の貸与を受けようとする者の住民票を照会することができる。
2 担当課は、前項に従い照会するときは、市民課長に書面をもって通知するものとする。
(個人情報の利用の制限)
第16条 市長は、この要綱に定める事務を行うにあたって得た個人情報は、この要綱の目的以外に利用してはならない。
(暴力団の排除)
第17条 第3条の規定にかかわらず、申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するものであるときは、貸与の対象としない。
2 市長は、貸与決定通知を受けた者が前項に該当するときは、貸与決定を取り消すことができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)