○石狩市罹災証明書交付要綱
令和3年1月14日要綱第3号
石狩市罹災証明書交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき本市の区域内で発生した災害によって生じた被害に係る罹災証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 住家 家屋のうち、現に居住のために使用している建物をいう。
(3) 非住家 住家以外の建物をいう。
(4) 罹災証明書 災害により被害を受けた事実について、市が調査できる範囲で被害状況を調査した結果によって認定した被害の程度について市長が証明するものをいう。
(5) 罹災者 災害により住家又は非住家に被害を受けた者をいう。
(罹災証明書の対象)
第3条 市長は、災害に起因する住家又は非住家(以下これらを「罹災物件」という。)を対象として罹災証明書を交付する。
2 次に掲げる被害については、罹災証明書の交付を行わない。
(1) 人的被害
(2) 自動車、船舶、家財、その他の動産に生じた被害
(3) 塀、門柱、門扉等、建物に付随する外構に生じた被害
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が災害による被害の程度を証明することが適当ではないと認めるもの
(罹災証明書の交付対象者)
第4条 罹災証明書の交付の対象となる者は、罹災者とする。
(罹災証明書の交付申請)
第5条 罹災証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 罹災状況が確認できる写真
(2) 罹災箇所が分かる図面
(3) その他市長が必要と認める書類
2 罹災証明書の交付申請は、罹災した日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書(
別記第2号様式)の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 市長は、災害により本市に甚大な被害が生じ、申請期間の延長が必要であると認めた場合は、前項本文の規定にかかわらずこれを延長することができる。
4 申請者(第9条の規定による代理人の場合は代理人)は、本人であることを証する書類を提示しなければならない。
一部改正〔令和6年要綱135号〕
(調査の実施)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった時は、申請内容に基づき必要な調査を実施するものとする。
2 前項に規定する調査及び被害の程度の認定については、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)、浸水等による住宅被害の認定について(平成16年10月28日府政防第842号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針の内容に基づき行うものとする。
(罹災証明書の交付)
第7条 市長は、前条に規定する調査の結果、災害との因果関係が認められ、かつ、被害が生じていると認められる場合には、住家については罹災証明書(
別記第3号様式その1)を、非住家については罹災証明書(
別記第3号様式その2)をそれぞれ交付するものとする。ただし、罹災証明書は、民事上の権利義務に関して効力を有しない。
(再調査)
第8条 前条の規定により罹災証明書の交付を受けた者が証明された罹災物件の被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対し、再調査の申請をすることができる。
2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が市長に対し、被害程度認定再調査申請書(
別記第4号様式)を提出して行うものとする。
3 市長は、再調査を行うため、被害の程度の確認等に必要な写真等の資料について、申請者に求めることができる。
4 市長は、第1項の規定による申請があり、再調査の申請理由が適当であると認めたときは、被害状況等の再調査を行い、適当と認められる場合には、罹災証明書を新たに申請者に交付するものとする。
(代理人)
第9条 第5条、第7条及び前条に規定する手続は、代理人によってすることができる。この場合において、代理人は、申請書に委任状(
別記第5号様式)を添付して市長に提出しなければならない。ただし、申請者の同居の親族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(手数料)
附 則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日要綱第135号)
この要綱は、令和6年11月29日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和6年要綱135号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年要綱28号〕
別記第3号様式その1(第7条関係)
一部改正〔令和6年要綱135号〕
別記第3号様式その2(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
一部改正〔令和3年要綱28号〕
別記第5号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要綱28号〕