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○石狩市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月24日規則第40号
石狩市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
(課税免除の申請)
第2条 条例第4条第1項の申請は、対象資産を事業の用に供した日の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 不動産の登記事項証明書
(2) 法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書
(3) 個人にあっては、青色申告決算書の写し
(4) 法人にあっては、確定申告書に添付した法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の写し
(5) 対象資産に係る売買契約書又は建築工事請負契約書の写し
(6) 対象資産を事業の用に供した日、対象資産の取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類(特別償却しない場合は、その理由書)
(7) 対象資産の位置図、平面図、配置図及び立面図(対象資産に設備が含まれる場合は、当該設備の所在及び内容が分かる概要図、説明書等を含む。)
(8) 対象資産が設備の場合は、当該資産の記載のある地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第26号様式の写し
(9) 事業実施計画書
(10) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(別記第2号様式
(11) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、2年目以降の課税免除の申請については、課税年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 前項第3号又は第4号に掲げる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(課税免除の決定)
第3条 条例第4条第2項の規定による決定は、固定資産税課税免除決定通知書(別記第3号様式)又は固定資産税課税免除不承認決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知して行うものとする。
(地位の承継の届出)
第4条 条例第5条第1項の規定による届出は、固定資産税課税免除地位承継届出書(別記第5号様式)によるものとし、事実の生じた日の翌日から起算して14日以内に市長に届け出るものとする。
(申請内容の変更届出)
第5条 条例第6条の規定による届出は、固定資産税課税免除申請内容変更届出書(別記第6号様式)によるものとし、事実の生じた日の翌日から起算して14日以内に市長に届け出なければならない。
(事業の廃止又は休止等の届出)
第6条 条例第7条の規定による届出は、対象事業を廃止し、又は休止したときは事業廃止(休止)届出書(別記第7号様式)により、対象事業を休止した場合において当該事業を再開したときは事業再開届出書(別記第8号様式)によるものとし、当該事実の生じた日の翌日から起算して14日以内に市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第7条 条例第8条の規定により課税免除の決定を取り消す場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 条例第8条第1号第2号及び第4号の場合 当該事由が生じた日の直前の賦課期日に対応する年度分の課税免除の決定の取消し
(2) 条例第8条第3号の場合 当該期間に達した日の直前の賦課期日に対応する年度分の課税免除の決定の取消し
(3) 条例第8条第5号の場合 当該行為により行った申請に対し、課税免除を決定した年度分の課税免除の決定の取消し
(4) 条例第8条第6号の場合 課税免除を講ずることが適当でないと市長が認める年度分の課税免除の決定の取消し
(課税免除の取消通知)
第8条 市長は、条例第8条の規定により課税免除の決定を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(別記第9号様式)により課税免除事業者等に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)(表面)

別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第6条関係)
別記第8号様式(第6条関係)
別記第9号様式(第8条関係)



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