○石狩市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例
令和3年9月24日条例第20号
石狩市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第4項に規定する産業振興促進区域内における特別償却設備設置者に対して、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき固定資産税の課税を免除することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、過疎法及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)で使用する用語の例による。
(固定資産税の課税免除)
第3条 市長は、特別償却設備設置者に対し、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下これらを「対象資産」という。)に対して課する固定資産税について、当該対象資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度に限り、これを免除することができる。
(課税免除の申請等)
第4条 前条に規定する固定資産税の課税の免除(以下「課税免除」という。)の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査のうえ、課税免除の適否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(地位の承継)
第5条 相続(法人にあっては、合併又は分割)又は事業の譲渡により、課税免除の適用を受けている者(以下「課税免除事業者」という。)から当該課税免除の適用に係る事業(以下「対象事業」という。)を承継した者は、対象事業を継続する場合に限り、規則で定めるところにより、市長に届け出て、当該課税免除の適用を受ける地位を承継することができる。
2 前項の場合において、市長は、当該課税免除の適用を受けることができる期間の残存期間に限り、課税免除を行うものとする。
(申請内容の変更届出)
第6条 課税免除事業者又は前条の規定により地位の承継を受けた者(以下「課税免除事業者等」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(事業の廃止又は休止等の届出)
第7条 課税免除事業者等が対象事業を廃止又は休止等をしたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第8条 市長は、課税免除事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、課税免除を取り消すことができる。
(1) 課税免除の要件に該当しなくなったとき。
(2) 対象事業を廃止したとき。
(3) 対象事業を6月(課税免除に係る対象資産が予期せぬ事故等により故障した場合の修理等、設備の稼働に不可欠な保守のため一時的に休止する期間又は操業していないこととなる期間を除く。)以上休止し、又は操業していると認められない状態となったとき。
(4) 市税を滞納しているとき。
(5) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除の適用を受けたことが判明したとき。
(6) その他課税免除を講ずることが適当でないと認めるとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、課税免除の申請をする者又は課税免除事業者等に対し、この条例の施行に必要な報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(適用除外)
第10条 この条例の規定は、他の条例の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けるものについては、適用しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例対象期間における課税免除の特例)
2 この条例の施行の日において、令和3年4月1日以後から過疎法第8条第1項の規定により本市の過疎地域持続的発展市町村計画が定められる日の前日まで(以下この条において「特例対象期間」という。)に取得等されている対象資産については、第4条の課税免除の申請において、当該対象資産の取得等の日が特例対象期間内であることが確認される場合に限り、第3条の規定を適用する。
(石狩市地域未来投資促進条例の一部改正)
(次のよう省略)