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○石狩市水道料金等徴収業務委託規程
令和2年6月1日水道事業管理規程第8号
石狩市水道料金等徴収業務委託規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき水道料金、下水道使用料その他の収納金(以下「水道料金等」という。)の徴収業務等を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(委託業務の範囲)
第2条 市長は、水道料金等の徴収業務のうち次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 窓口受付業務
(2) 検針業務
(3) 漏水確認等現地再検針調査業務
(4) 調定業務及び更正業務
(5) 開栓業務、閉栓業務及び精算業務
(6) 給水停水時の開栓業務、閉栓補助業務
(7) 収納業務
(8) 給水停止業務及び滞納整理業務
(9) 各種資料作成業務
(10) 電子計算処理業務
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(委託区域)
第3条 前条各号に掲げる業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)が当該業務を行う区域(以下「委託区域」という。)は、石狩市の全域とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、委託区域外で業務を行わせることができる。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(受託者の要件)
第4条 受託者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 委託業務を十分に遂行する意思及び能力を有すると認められた者
(2) 個人情報の適切な管理及び収納した水道料金等を安全に保管することができ、速やかに払込みができると認められる者
(委託契約の締結)
第5条 市長は、前条各号に掲げる要件を満たす者に委託業務の全部又は一部を委託しようとするときは、書面により当該業務の委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(水道料金等の収納方法)
第6条 市長は、受託者に水道料金等を現金又は小切手その他市長が認める方法で収納させることができる。
2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を水道料金等を納入した者に対し交付しなければならない。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(収納した水道料金等の払込み)
第7条 受託者は、収納した水道料金等に領収済通知書等を添えて、市長の指定する金融機関に払い込まなければならない。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、委託業務の執行状況について、受託者の報告を求め、又は検査することができる。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(身分証明書)
第9条 受託者は、委託業務の執行にあたり法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある者を含む。)の場合は、徴収業務に従事させる従業員に身分証明書を作成し交付しなければならない。
2 受託者が個人の場合は、市長が作成した身分証明書を交付するものとする。
3 受託者及び従業員が、徴収業務に従事するときは、前2項の規定により交付された身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和6年水管規程4号〕
附 則
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。



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