条文目次 このページを閉じる


○石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日教育委員会規則第7号
石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、石狩市教育委員会が任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与、勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和5年教委規則4号〕
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第2条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(会計年度任用職員となった者の号俸)
第3条 会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。
2 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(石狩市立学校に勤務する会計年度任用職員の特例)
第4条 石狩市立学校に勤務する会計年度任用職員の学校行事に係る週休日の振替等を行うことができる期間の末日は、常勤職員の例により定められた又は当該勤務を命ずる必要がある日の直近の長期休業期間の末日のいずれか遅い日とする。
(関係規則の準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等その他この規則の施行に関し必要な事項については、石狩市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第22号)石狩市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第23号)及び石狩市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第24号)の規定を準用する。ただし、学校事務生に限り、石狩市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第3項の規定は、適用しない。
一部改正〔令和4年3月29日教育長決定〕
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、教育長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日教育長決定)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日教委規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日教委規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務員

高校卒

37

事務補助員

高校卒

13

軽作業員

高校卒

13

学校教育主事

大学卒

25

53

教育支援主事

大学卒

25

53

学校事務生

高校卒

栄養士

高校卒

28

管理栄養士

短大卒

15

37

栄養教諭免許(専修免許又は一種免許)保持者(管理栄養士又は栄養士)

大学卒

25

53

エキスパートサポーター

大学卒

25

37

ICT支援員

高校卒

37

生涯学習推進アドバイザー

大学卒

25

37

教育支援センター指導員

大学卒

25

53

特別支援教育相談員

大学卒

25

53

司書

短大卒

15

37

司書補

高校卒

18

学校公務補

高校卒

37

学校公務補兼運転技術員

高校卒

45

資料館管理人

高校卒

18

検診介助員

高校卒

13

除雪作業員(氷柱除雪作業員)

高校卒

75

一部改正〔令和3年教委規則4号・5年4号・10号・6年4号・7号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる