○石狩市議会インターネット中継の実施に関する要綱
令和2年10月30日議会要綱第1号
石狩市議会インターネット中継の実施に関する要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。
(2) ライブ中継 中継映像を撮影と同時にインターネットを利用して配信し公開することをいう。
(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し公開することをいう。
(ライブ中継及び録画中継の対象)
第3条 ライブ中継及び録画中継の対象は本会議の開会から閉会までとする。また、本会議場で開かれる常任委員会、予算特別委員会、決算特別委員会を対象とすることができる。ただし、秘密会を開くときは、この限りではない。
2 その他、議場で開催する会議等で議長が許可したものは、ライブ中継及び録画中継の対象とすることができる。
(配信期間)
第4条 ライブ中継した映像は、録画中継の配信が開始されるまで公開するものとする。
2 録画中継は、編集が終了した日から開始し、4年間配信するものとする。
(被写体)
第5条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とするものとする。
(ライブ中継及び録画中継の中止及び削除)
第6条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、ライブ中継の中止及び録画中継の削除をすることができる。
(著作権の帰属)
第7条 中継映像の著作権は、石狩市に帰属し、石狩市議会が管理する。
2 中継映像は、議長の許可なく他に使用することを禁ずる。
(ライブ中継及び録画中継の位置付け)
第8条 ライブ中継及び録画中継は、地方自治法第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。
(免責)
第9条 議会は、ライブ中継及び録画中継を利用したこと又はライブ中継及び録画中継の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。
(庶務)
第10条 インターネット中継に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、インターネット中継に関する必要な事項は、議会広報特別委員会に諮り、議長が決定する。
附 則
この要綱は、令和2年11月30日から施行する。