○石狩市障害福祉サービス費等利用者負担額軽減補助金交付要綱
令和2年8月19日要綱第123号
石狩市障害福祉サービス費等利用者負担額軽減補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市の里親に係る障害福祉サービス費等に関し、「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号厚生省通知)における取扱いを適用したとしたならば支払を要しなくなる費用負担(以下「支払額」という。)について、その費用を負担した者(以下「費用負担者」という。)に当該費用相当額を補助することにより、全国的な標準に倣うことを目的とする。
(障害福祉サービス費等の種類)
第2条 本要綱の対象とする障害福祉サービス費等の種類は、令和2年7月末日までに提供された次に掲げるものとする。
(1) 障害福祉サービス費
(2) 障害児通所給付費
(3) 補装具費
(根拠規定)
第3条 補助金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(補助金の対象者)
第4条 市長は、当該費用負担者に対して次条に定める補助金を支払う。ただし、費用負担者が現に後見開始の審判を受けている場合は、その成年後見人に対して補助金を支払うことができる。
2 前項の費用負担者が死亡している場合は、その相続人に対して補助金を支払う。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して補助金を支払う。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 支払額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の支払額は、利用実績等により算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、障害福祉サービス費等を市が国民健康保険団体連合会に支払った日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、支払額に民法(明治29年法律第89号)その他関係法令の規定のうち適用することが相当と認められる法定利率を乗じて得た額とする。
4 補助金算定時における端数処理については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定の例によるものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の支払を決定したときは、補助金の対象者に対して補助金支払決定通知書(
別記第1号様式)により、その旨及び補助金の額を通知するものとする。
(支払の申出)
第7条 前条の規定による通知を受けた対象者で、補助金の支払を受けようとするものは、当該通知を受けた日から起算して3年を経過する日までの間に、補助金支払申出書(
別記第2号様式)により補助金の支払を市長に申し出なければならない。
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条の規定による申出があったときは、遅滞なく補助金の対象者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返納)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返納させるものとする。
(1) 支払を受けた額に相当する額
(2) 支払を受けた日の翌日から返納された日までの期間の日数に応じ、前号の額に係る利息相当額(民法第404条に規定する法定利率)
(調整)
第10条 市は、この要綱に基づき補助金を支払う場合において、サービス提供事業者及び国民健康保険団体連合会との必要な調整を行わなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年8月19日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)