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○石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金交付要綱
令和2年6月30日要綱第107号
石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市産後ケア事業実施要綱(平成29年要綱第68号。以下「実施要綱」という。)に基づく産後ケア事業の実施に必要な新型コロナウイルス感染防止のための消耗品等を購入する費用の一部を補助する感染拡大防止対策補助金(以下「補助金」という。)の交付について、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第4条第2項の実施施設の長及び訪問助産師で、市内で開業しているものとする。
(補助金額等)
第3条 この要綱による補助金の限度額は、補助対象者が行う次の各号に掲げる支援の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 実施要綱第3条第2項第1号に掲げる支援 50万円
(2) 実施要綱第3条第2項第2号に掲げる支援 10万円
2 補助金の対象経費は、消耗品、備品その他新型コロナウイルス感染防止のための物品の購入について同一年度内に補助対象者が負担した額とする。
3 補助金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金交付申請書(別記第1号様式)を、申請書に記載されている必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し補助の可否を決定し、石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により前条に規定する申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請事項の変更及び承認)
第6条 前条の規定により石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金交付決定通知書を受領した申請者(以下「交付対象者」という。)は、当該申請事項について変更が生じた場合は、速やかに石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金変更交付申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)に、第4条の必要な書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が軽微であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金変更交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)により交付対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付対象者は、完了の日から起算して30日以内又は第6条の規定による交付決定の日の属する年度の末日(当該末日が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日(以下「祝日等」という。)である場合にあっては、その直前の祝日等でない日)のうちいずれか早い日までに、石狩市産後ケア事業施設感染拡大防止対策補助金実績報告書(別記第6号様式)を、申請書に記載されている必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の返還等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(帳簿の備付)
第9条 補助金の交付を受けた者は、この事業の内容を明確にするため、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月30日から施行する。
(本要綱の施行前までに購入した消耗品等に係る特例)
2 令和2年4月1日から本要綱施行前までに購入した消耗品等については、当該消耗品等の購入に要した経費に相当する額を補助する。この場合において、第3条第2項中「額とする」とあるのは、「額とし、令和2年4月1日から本要綱施行前までに消耗品等の購入に要した経費がある場合については、当該経費に相当する額を加算して補助する」と読み替えるものとする。
別記第1号様式(第4条関係)(表面)

別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第6条関係)(表面)

別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)(表面)




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