○石狩市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者休業協力支援金交付要綱
令和2年6月26日要綱第103号
石狩市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者休業協力支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)第4条の特別の定めに当たる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日府地創第127号・消地協第113号・総行政第103号・入管庁支第161号・2文科政第25号・厚生労働省発会0430第2号・2農振第284号・20200428財地第4号・国総政第3号)に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市からの休業要請に基づき休業を行った市内各施設の指定管理者に対し、休業協力支援金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 休業 施設の営業の全部又は一部をやめることをいう。
(2) 休業要請 文書・口頭、技術的助言・行政指導・法令に基づく命令、その他形式のいかんを問わず、新型コロナウイルスの拡大を防止するために市が行った、市内各施設の指定管理者に向けた休業の要請をいう。
(3) 影響額 休業による収入の減少額から支出の減少額を控除したものをいう。
(交付対象者等)
第3条 休業協力支援金を受けることができる者は、休業要請に応じて休業を行った者のうち、影響額が零以上となったものとする。
2 影響額は、市長が別に定める期間の収入額及び支出額に係る年度間の比較により算出する。
(交付金額等)
第4条 交付金の額は、各施設の1月あたりの影響額に応じて、
別表に定める金額とする。ただし、影響額に比して交付金額が著しく不足あるいは超過する場合は、申請額にかかわらず、影響額との均衡を勘案して交付金額を変更することができる。
2 1月当たりの影響額は、休業期間(当該施設が通常営業しないこととする日を含む。以下同じ。)が31日以上の場合は、影響額を休業期間の日数で除したものに30を乗じて得た金額とし、休業期間が30日以下の場合は、当該期間に係る影響額とする。
3 交付金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、石狩市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者休業協力支援金交付申請書兼請求書(
別記第1号様式)を、その他の申請書に記載されている必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、石狩市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者休業協力支援金交付決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の場合においては、交付決定を行う場合にあっては当該決定の日を請求日とみなすものとし、第4条第1項ただし書の規定による交付金額の変更を伴う場合は、変更後の交付額を請求額とみなすものとし、却下決定を行う場合にあっては請求がなかったものとみなす。
(申請事項の変更及び承認)
第7条 申請者は、決定通知書を受領した場合において、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに石狩市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者休業協力支援金変更交付申請書兼請求書(
別記第3号様式)を、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなくてはならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、石狩市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者休業協力支援金変更承認決定(却下)通知書(
別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
(交付金の返還等)
第8条 市長は、交付金の交付を受けた者が、この要綱の内容に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、交付金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月26日から施行する。
附 則(令和4年2月14日要綱第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
1ヶ月あたりの影響額 | 交付単価 |
以上 | 未満 |
0 | 25,000 | 15,000 |
25,000 | 100,000 | 75,000 |
100,000 | 150,000 | 125,000 |
150,000 | 300,000 | 250,000 |
300,000 | 500,000 | 400,000 |
500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
1,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
2,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 |
3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
5,000,000 | | 5,000,000 |
別記第1号様式(第5条関係)(表面)
一部改正〔令和4年要綱12号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年要綱12号〕
別記第3号様式(第7条関係)(表面)
一部改正〔令和4年要綱12号〕
別記第4号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年要綱12号〕