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○石狩市郵便等入札試行要綱
令和2年4月21日要綱第75号
石狩市郵便等入札試行要綱
題名改正〔令和2年要綱82号〕
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市が発注する売買、貸借、請負その他の案件(以下「案件」という。)について郵便又は持参による競争入札(見積書の徴収を含む。以下「郵便等入札」という。)を実施する場合の必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年要綱82号〕
(入札の公告等)
第2条 市長は、郵便等入札により契約の相手方を決定しようとする場合、石狩市契約規則(平成8年規則第11号。以下「規則」という。)第8条に基づく公告又は規則第28条に基づく通知において、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札書の提出方法
(2) 入札書の到達期限
(3) 入札書の提出先
(4) 指定した提出方法に反した入札を無効とする旨
(5) 開札の日時及び場所
(6) その他必要と認める事項
一部改正〔令和2年要綱82号〕
(入札書の送付方法等)
第3条 郵便等入札に参加しようとする者は、入札書を、郵便又は持参のいずれかの方法により、前条第2号に規定する期限までに本市に提出しなければならない。当該期限までに到達しなかった場合は、郵便事故その他いかなる理由であっても当該郵便等入札を辞退したものとみなす。
2 前項の規定により入札書を提出する場合、郵便入札封筒記載例を参照し、次に掲げる必要事項を表面に記載した封筒(以下「指定封筒」という。)を用いなければならない。
(1) 件名
(2) 商号又は名称、代表者名及び所在地
(3) 開札年月日
(4) 入札書在中の旨
(5) 連絡先電話番号及びファックス番号
一部改正〔令和2年要綱82号〕
(入札回数)
第4条 入札回数は、3回までとする。
一部改正〔令和2年要綱82号〕
(入札書の開札等)
第5条 第4条に規定する入札書が到達したときは、開札日時まで厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。
3 入札書到達後においても、開札までの間は、入札辞退を認めるものとし、入札を辞退する者がある場合には石狩市入札に関する事務取扱要綱(平成14年要綱第3号)第10条の例により取り扱うものとする。
(入札の無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する郵便等入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした郵便等入札
(2) 入札者の記名押印のない郵便等入札
(3) 入札金額を訂正した郵便等入札
(4) 指定封筒及び入札書の記載内容が不明瞭である郵便等入札
(5) 同一入札案件について同一人がした2通以上の郵便等入札
(6) 第3条第1項に規定する方法以外で提出した郵便等入札
(7) 明らかに不適正と認められる郵便等入札
(8) 前各号に定めるほか、入札に関する指定事項や条件に違反した郵便等入札
一部改正〔令和2年要綱82号〕
(立会)
第7条 開札の立会人として、入札事務に直接かかわりのない職員を2人以上置くものとする。
(くじによる落札者の決定)
第8条 落札者となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
2 くじの方法は、入札者があらかじめ入札書に記載した3桁の数字で構成される「くじ番号」及び規則第6条第2項第25条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する競争入札資格者登録名簿に登載されている各入札者の登録番号を別記に定める所定の計算式に当てはめて算出した結果によって落札者等を決定する方法とする。
3 くじの抽選は、開札後、直ちに行うものとする。
一部改正〔令和2年要綱82号〕
(入札結果等の通知)
第9条 市長は、郵便等入札を経て落札者を決定した場合は、速やかに全ての入札者に対して結果について連絡するものとする。
一部改正〔令和2年要綱82号〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月21日から施行する。
附 則(令和2年5月14日要綱第82号)
この要綱は、令和2年5月14日から施行する。
別記(第8条関係)
全部改正〔令和2年要綱82号〕



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