○石狩市立小規模保育事業所延長保育等実施要綱
令和2年3月24日要綱第70号
石狩市立小規模保育事業所延長保育等実施要綱
(目的)
(実施時間の特例)
第2条 条例第3条第2号に規定する延長保育及び
同条第3号に規定する一時預かり保育(以下「延長保育等」という。)の実施時間については、
条例第5条及び
第6条にそれぞれ規定する時間に行うことを原則とするが、実施時間の途中で延長保育等を利用している児童の全員が退園した場合は、その時刻で延長保育等を終了できるものとする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、小規模保育事業所の利用児童のうち子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもとする。
2 一時預かり保育の対象となる児童は、小規模保育事業所の利用児童のうち法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもとする。
一部改正〔令和5年要綱22号〕
(利用の申込み)
第4条 延長保育等を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ延長保育等利用申込書(
別記第1号様式)を実施小規模保育事業所の長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する等の理由により口頭で申込みのあったときは、この限りでない。
(利用の承諾及び通知)
第5条 実施小規模保育事業所の長は、前条の申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否について決定し、延長保育等利用承諾書(
別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。
(異動届)
第6条 前条の規定により承諾を得た後、利用申込みに異動事項が生じた場合は、延長保育等利用異動届(
別記第3号様式)により、速やかに実施小規模保育事業所の長に届け出なければならない。
(職員配置)
第7条 実施小規模保育事業所は、担当する保育士として最低2人以上配置するとともに、利用児童数に応じて延長保育等を実施するために必要となる職員を配置しなければならない。
(費用負担)
(納入の時期)
第9条 延長保育等を利用した児童の保護者は、石狩市立小規模保育事業所条例施行規則(令和元年規則第2号)第4条第2項に規定する納入期日までに実施小規模保育事業所の発行する納付書により延長保育料又は一時預かり保育料を納入しなければならない。
(報告)
第10条 実施小規模保育事業所は、その月の延長保育等の実施状況を延長保育等利用状況報告書(
別記第4号様式)により、翌月の5日までに子ども家庭課に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、延長保育等について必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号〕
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日要綱第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第10条関係)