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○石狩市立小規模保育事業所給食実施要綱
令和2年3月24日要綱第69号
石狩市立小規模保育事業所給食実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市立小規模保育事業所条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する小規模保育事業所(以下「小規模保育事業所」という。)における給食の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、給食とは、小規模保育事業所において提供する主食及びおかず、おやつ、牛乳、お茶等主食以外のもの(以下「副食」という。)をいう。
一部改正〔令和7年要綱78号〕
(給食の提供)
第3条 給食は、次の各号に掲げる者に対して提供する。
(1) 小規模保育事業所を利用している教育・保育給付認定子ども(以下「園児」という。)
(2) 給食の提供を希望する小規模保育事業所の職員(以下「職員」という。)
(3) 給食の提供を希望する石狩市立保育園開放事業の利用児童(以下「学童」という。)
(4) その他、市長が必要と認める者
2 小規模保育事業所は、給食の提供に際し、体調不良、食物アレルギー、障がいのある園児など、一人ひとりのこどもの心身等に応じ、適切に対応しなければならない。
3 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、給食を提供しないことができる。
(1) 給食費(給食の提供にかかる主食及び副食の食材料費をいう。以下同じ。)の滞納が生じたとき。
(2) 小規模保育事業所の行事等により、給食を提供しないとき。
(3) その他特別な事情が生じたとき。
一部改正〔令和7年要綱78号〕
(費用負担)
第4条 第3条第1項に定める者が給食の提供を受けた場合、園児及び学童の保護者並びに職員及びその他、市長が必要と認める者は、給食費を負担しなければならない。
2 給食費は、別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食の提供を受けた日数を20日で除した数値に給食費を乗じた金額とする。ただし、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 園児及び職員が月の途中で給食の提供を受けた又は受けなくなった場合
(2) 園児及び職員が病気その他の理由で、給食の提供を受けなかった日が5日を超えた場合
一部改正〔令和7年要綱39号・78号〕
(副食費の免除)
第5条 市長は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合、給食費のうち副食費を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する園児
(2) 石狩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年規則第28号)第15条第4項第3号のアの(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満である世帯に属する園児
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる世帯に属する園児
(4) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等が同一の世帯に2人以上いる場合で、最年長者でない者
追加〔令和7年要綱78号〕
(給食費の納入の時期)
第6条 園児及び学童の保護者並びに職員及びその他、市長が必要と認める者は、第3条第1項に定める者が給食の提供を受けた翌月の月末(12月にあっては28日)までに小規模保育事業所の発行する納付書により給食費を納入しなければならない。
一部改正〔令和3年要綱87号・7年78号〕
(小規模保育事業所の義務)
第7条 小規模保育事業所は、給食業務の管理運営及び給食内容の検討を行うため、園長をはじめ関係職員等の参加による給食運営会議を設けて、毎月1回以上定例的に開催しなければならない。
2 小規模保育事業所は、月毎の給食の提供状況を明らかにする書面を備えなければならない。
3 小規模保育事業所は、給食の提供にあたって、衛生管理に関し常に留意しなければならない。
4 小規模保育事業所は、給食の提供にかかる食材料費が第4条第2項に規定する費用と乖離しないよう管理しなければならない。
一部改正〔令和6年要綱71号・7年78号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給食の提供について必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号・7年78号〕
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月24日要綱第87号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第39号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日要綱第78号)
この要綱は、令和7年7月26日から施行する。
別表

給食の提供を受ける者

区分

月額

日額

1 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるこどもを除く)

(1) 条例第4条に規定する平日及び土曜日に給食の提供を受ける場合

主食費

1,000円

副食費

4,500円

(2) 条例第4条に規定する平日のみ給食の提供を受ける場合

主食費

800円

副食費

3,800円

(3) 前号において条例第4条に規定する土曜日も給食の提供を受ける場合

主食費

100円

副食費

200円

2 満3歳未満の保育認定子ども(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるこどもを含む)

主食費

0円

0円

副食費

0円

0円

3 職員

主食費

800円

副食費

3,800円

おやつ代

50円

4 学童

給食費

300円

おやつ代

50円

5 その他市長が必要と認める者

給食費

300円

追加〔令和7年要綱78号〕



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