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○石狩市認定こども園等運営費等交付金交付要綱
令和2年3月24日要綱第66号
石狩市認定こども園等運営費等交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により、市長の認可を得て、家庭的保育事業等を行っている事業所(以下「認定こども園等」という。)を設置した者の当該認定こども園等に係る運営経費及び認定こども園等で組織される団体(以下「関係団体」という。)が行う研修事業に係る経費に対する交付金の交付について、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業及び基準額等)
第2条 運営経費に対する交付金の交付対象事業及び基準額は、別表のとおりとし、交付金は、予算の範囲で交付する。
2 研修事業に係る経費に対する交付金の交付対象事業は、関係団体が行う研修事業とし、基準額は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項において認定こども園等ごとの運営経費に対する交付金の合算額が予算の額を超えるときは、次の式により算出した額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
当該認定こども園等の費用×予算の額÷認定こども園等ごとの費用の合算額
(交付金交付の申請)
第3条 この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 事業予算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 市長は、前条各号に掲げる書類を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
2 運営経費に対する交付金は、毎年度6月、9月、12月及び3月の4回に分割して交付するものとし、研修事業に係る経費に対する交付金は、研修事業終了後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、交付時期及び交付回数を変更し、交付金を交付することができる。
(交付金の請求)
第5条 交付金の交付決定を受けた認定こども園等又は関係団体の長は、前条に規定する交付金の交付時期の前までに請求書を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 交付金の交付の決定を受けた者が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第7条 交付金の交付決定を受けた認定こども園等又は関係団体の長は、交付金の交付を受けた年度の当該翌年の4月30日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 事業決算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号〕
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要綱第50号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日要綱第45号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

交付対象事業

基準額

1 基準外保育士配置事業

基準外保育士配置のための経費で、当該年度の4月1日現在の利用定員(2号認定及び3号認定に限る。)に応じて、次の(1)から(7)の額とする。

(1) 利用定員20人未満

保育士賃金単価×年間開所日数×0.5

(2) 利用定員20人以上30人未満

保育士賃金単価×年間開所日数×0.8

(3) 利用定員30人以上60人未満

保育士賃金単価×年間開所日数×0.9

(4) 利用定員60人以上90人未満

保育士賃金単価×年間開所日数×1.2

(5) 利用定員90人以上120人未満

保育士賃金単価×年間開所日数×1.7

(6) 利用定員120人以上150人未満

保育士賃金単価×年間開所日数×2.2

(7) 利用定員150人以上

保育士賃金単価×年間開所日数×2.3

2 幼児教育図書・教材整備事業

幼児教育用の図書及び教材を整備するための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。

(1) 基本割 当該年度の4月1日現在の利用定員(1号認定に限る。)に応じて、次のアからオの額とする。

ア 利用定員15人未満 20,000円

イ 利用定員15人以上30人未満 30,000円

ウ 利用定員30人以上45人未満 50,000円

エ 利用定員45人以上60人未満 100,000円

オ 利用定員60人以上 150,000円

(2) 加算割 当該年度の4月1日現在の利用定員(1号認定に限る。)に応じて、次のアからエの額とする。

ア 利用定員50人未満

4,500円×1.8×利用定員数

イ 利用定員50人以上100人未満

4,500円×1.4×利用定員数

ウ 利用定員100人以上300人未満

4,500円×1.0×利用定員数

エ 利用定員300人以上

4,500円×0.6×利用定員数

3 保育教材整備事業

保育教材を整備するための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。

(1) 基本割 当該年度の4月1日現在の利用定員(2号認定に限る。)に応じて、次のアからオの額とする。

ア 利用定員15人未満 20,000円

イ 利用定員15人以上30人未満 30,000円

ウ 利用定員30人以上45人未満 50,000円

エ 利用定員45人以上60人未満 100,000円

オ 利用定員60人以上 120,000円

(2) 加算割 当該年度の4月1日現在の利用定員(2号認定に限る。)に応じて、次のアからエの額とする。

ア 利用定員10人未満

4,500円×1.8×利用定員数

イ 利用定員10人以上20人未満

4,500円×1.4×利用定員数

ウ 利用定員20人以上30人未満

4,500円×1.0×利用定員数

エ 利用定員30人以上

4,500円×0.6×利用定員数

4 職員研修事業

認定こども園等に勤務する職員に対する研修のための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。

(1) 基本割 認定こども園は50,000円、家庭的保育事業等を行っている事業所は25,000円

(2) 加算割 当該年度の4月1日現在の利用定員1人につき300円を乗じた額

5 障がい児教育支援事業

障がい児教育のための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。

(1) 基本割

当該年度の5月1日において、次のいずれかに該当する就園児(以下この欄において「対象園児」という。)がいる認定こども園等(以下この欄において「対象園」という。)に対し700,000円(途中入園により10月1日において対象園となった場合は350,000円)を上限とする。ただし、10月1日において対象園でなくなった場合は350,000円を減ずる。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者

イ 療育手帳制度要綱(昭和49年9月13日北海道民生部長通知)に基づく療育手帳を有する者

ウ 石狩市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第37号)第3条第1項に基づく障害福祉サービス受給者証が保護者に発行されている者

エ 児童相談所又は公的専門機関において、心身障がい児と判定された者

(2) 加算割

対象園児が3人を超える対象園について、4人目以降の人数に210,000円(10月1日において途中入園の対象園児は1人につき105,000円)を乗じた額を加算する。ただし、10月1日において4人目以降の対象園児が途中退園している場合は、1人につき105,000円を減ずる。

6 障がい児保育支援事業

障がい児保育のための経費で、障がい児1人につき月額90,000円とする。

7 食物アレルギー児個別給食支援事業

食物アレルギー児に対し、個別に給食を提供するための経費で、食物アレルギー児への個別給食1食につき160円とする。

8 水泳学習事業

水泳学習に要する指導員に要する経費で、当該年度の4月1日現在の利用定員(1号認定及び2号認定に限る。)1人につき500円を乗じた額を上限とする。

9 職員健康診断実施事業

認定こども園等に勤務する職員に対する健康診断実施に要する経費(当該年度の9月末日までに受診した場合に限る。)で、利用定員に応じて、次の(1)から(7)の額を上限とする。

(1) 利用定員20人未満 18,000円

(2) 利用定員20人以上60人未満 30,000円

(3) 利用定員60人以上90人未満 36,000円

(4) 利用定員90人以上120人未満 42,000円

(5) 利用定員120人以上150人未満 48,000円

(6) 利用定員150人以上180人未満 54,000円

(7) 利用定員180人以上 60,000円

10 賠償責任保険加入事業

民間保険機関の賠償責任保険に加入するための経費で、当該年度の4月1日現在の利用定員1人につき150円を乗じた額とする。

備考
1 保育士賃金単価とは、次の式により算出した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。
前年度の10月1日現在の北海道最低賃金額×7.75×1.2
2 各経費の積算額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 利用定員とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく利用定員のうち、同法第19条第1号、第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限るものとする。
一部改正〔令和5年要綱50号・6年45号〕



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