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交付対象事業 | 基準額 |
1 基準外保育士配置事業 | 基準外保育士配置のための経費で、当該年度の4月1日現在の利用定員(2号認定及び3号認定に限る。)に応じて、次の(1)から(7)の額とする。 (1) 利用定員20人未満 保育士賃金単価×年間開所日数×0.5 (2) 利用定員20人以上30人未満 保育士賃金単価×年間開所日数×0.8 (3) 利用定員30人以上60人未満 保育士賃金単価×年間開所日数×0.9 (4) 利用定員60人以上90人未満 保育士賃金単価×年間開所日数×1.2 (5) 利用定員90人以上120人未満 保育士賃金単価×年間開所日数×1.7 (6) 利用定員120人以上150人未満 保育士賃金単価×年間開所日数×2.2 (7) 利用定員150人以上 保育士賃金単価×年間開所日数×2.3 |
2 幼児教育図書・教材整備事業 | 幼児教育用の図書及び教材を整備するための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。 (1) 基本割 当該年度の4月1日現在の利用定員(1号認定に限る。)に応じて、次のアからオの額とする。 ア 利用定員15人未満 20,000円 イ 利用定員15人以上30人未満 30,000円 ウ 利用定員30人以上45人未満 50,000円 エ 利用定員45人以上60人未満 100,000円 オ 利用定員60人以上 150,000円 (2) 加算割 当該年度の4月1日現在の利用定員(1号認定に限る。)に応じて、次のアからエの額とする。 ア 利用定員50人未満 4,500円×1.8×利用定員数 イ 利用定員50人以上100人未満 4,500円×1.4×利用定員数 ウ 利用定員100人以上300人未満 4,500円×1.0×利用定員数 エ 利用定員300人以上 4,500円×0.6×利用定員数 |
3 保育教材整備事業 | 保育教材を整備するための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。 (1) 基本割 当該年度の4月1日現在の利用定員(2号認定に限る。)に応じて、次のアからオの額とする。 ア 利用定員15人未満 20,000円 イ 利用定員15人以上30人未満 30,000円 ウ 利用定員30人以上45人未満 50,000円 エ 利用定員45人以上60人未満 100,000円 オ 利用定員60人以上 120,000円 (2) 加算割 当該年度の4月1日現在の利用定員(2号認定に限る。)に応じて、次のアからエの額とする。 ア 利用定員10人未満 4,500円×1.8×利用定員数 イ 利用定員10人以上20人未満 4,500円×1.4×利用定員数 ウ 利用定員20人以上30人未満 4,500円×1.0×利用定員数 エ 利用定員30人以上 4,500円×0.6×利用定員数 |
4 職員研修事業 | 認定こども園等に勤務する職員に対する研修のための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。 (1) 基本割 認定こども園は50,000円、家庭的保育事業等を行っている事業所は25,000円 (2) 加算割 当該年度の4月1日現在の利用定員1人につき300円を乗じた額 |
5 障がい児教育支援事業 | 障がい児教育のための経費で、次の基本割と加算割の合計額とする。 (1) 基本割 当該年度の5月1日において、次のいずれかに該当する就園児(以下この欄において「対象園児」という。)がいる認定こども園等(以下この欄において「対象園」という。)に対し700,000円(途中入園により10月1日において対象園となった場合は350,000円)を上限とする。ただし、10月1日において対象園でなくなった場合は350,000円を減ずる。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者 イ 療育手帳制度要綱(昭和49年9月13日北海道民生部長通知)に基づく療育手帳を有する者 ウ 石狩市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第37号)第3条第1項に基づく障害福祉サービス受給者証が保護者に発行されている者 エ 児童相談所又は公的専門機関において、心身障がい児と判定された者 (2) 加算割 対象園児が3人を超える対象園について、4人目以降の人数に210,000円(10月1日において途中入園の対象園児は1人につき105,000円)を乗じた額を加算する。ただし、10月1日において4人目以降の対象園児が途中退園している場合は、1人につき105,000円を減ずる。 |
6 障がい児保育支援事業 | 障がい児保育のための経費で、障がい児1人につき月額90,000円とする。 |
7 食物アレルギー児個別給食支援事業 | 食物アレルギー児に対し、個別に給食を提供するための経費で、食物アレルギー児への個別給食1食につき160円とする。 |
8 水泳学習事業 | 水泳学習に要する指導員に要する経費で、当該年度の4月1日現在の利用定員(1号認定及び2号認定に限る。)1人につき500円を乗じた額を上限とする。 |
9 職員健康診断実施事業 | 認定こども園等に勤務する職員に対する健康診断実施に要する経費(当該年度の9月末日までに受診した場合に限る。)で、利用定員に応じて、次の(1)から(7)の額を上限とする。 (1) 利用定員20人未満 18,000円 (2) 利用定員20人以上60人未満 30,000円 (3) 利用定員60人以上90人未満 36,000円 (4) 利用定員90人以上120人未満 42,000円 (5) 利用定員120人以上150人未満 48,000円 (6) 利用定員150人以上180人未満 54,000円 (7) 利用定員180人以上 60,000円 |
10 賠償責任保険加入事業 | 民間保険機関の賠償責任保険に加入するための経費で、当該年度の4月1日現在の利用定員1人につき150円を乗じた額とする。 |
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