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○石狩市保育士等就職奨励金交付要綱
令和2年3月24日要綱第65号
石狩市保育士等就職奨励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新卒保育士等の確保を図るため、新たに市内の認定こども園等に保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)として就職し、一定期間継続勤務した者に石狩市保育士等就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する事業を実施することに関し、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認定こども園等 石狩市内に所在する認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び事業所内保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。ただし、法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)
(2) 新卒保育士等 市内の認定こども園等に新たに保育士等として勤務する者で、法第18条の6第1項に規定する指定保育士養成施設を卒業した年度の末日から1年以内の者又は法第18条の8に規定する保育士試験に合格し、法第18条の18に規定する保育士登録簿に登録された日から1年以内の者
(3) 潜在保育士等 保育所等を退職してから1年以上経過後、市内の認定こども園等に新たに保育士等として勤務する者で、過去にこの要綱に基づく奨励金を受け取っていない者(有料職業紹介事業者からの紹介による採用者を除く。)
一部改正〔令和7年要綱36号〕
(奨励金の種類及び交付金額)
第3条 奨励金の種類及び交付金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新卒保育士等就職奨励金 200,000円。ただし、石狩市民で母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業の支給を受け、保育士資格を取得した場合は300,000円
(2) 新卒保育士等3年継続勤務奨励金 100,000円
(3) 新卒保育士等5年継続勤務奨励金 100,000円
(4) 潜在保育士等就職奨励金 200,000円
一部改正〔令和7年要綱36号〕
(交付対象者)
第4条 奨励金の交付対象者は、奨励金の種類に応じ、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新卒保育士等就職奨励金 令和2年4月1日以降に採用された新卒保育士等で、認定こども園等に採用後、当該認定こども園等における就労年月日から継続して1年以上勤務することが見込まれる者
(2) 新卒保育士等3年継続勤務奨励金 認定こども園等に採用後、新卒保育士等就職奨励金を交付された保育士等で、当該認定こども園等において3年継続勤務した者
(3) 新卒保育士等5年継続勤務奨励金 認定こども園等に採用後、新卒保育士等就職奨励金を交付された保育士等で、当該認定こども園等において5年継続勤務した者
(4) 潜在保育士等就職奨励金 令和7年4月1日以降に採用された潜在保育士等で、認定こども園等に採用後、当該認定こども園等における就労年月日から継続して3年以上勤務することが見込まれる者
一部改正〔令和5年要綱56号・7年36号〕
(交付要件)
第5条 奨励金は、交付対象者が次の各号に定める要件をすべて満たしている場合に交付するものとする。
(1) 雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上と定められている常勤職員であること。
(2) 勤務する認定こども園等を運営する法人等の役員ではないこと。
(3) 保育士等として勤務していること。
(交付申請及び請求)
第6条 奨励金の交付申請及び請求を行おうとする保育士等は、石狩市保育士等就職奨励金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)及び勤務証明書(別記第2号様式)に、市長が必要と認める書類を添付して、交付対象者の要件を満たした日から60日以内に、市長へ交付申請及び請求を行うものとする。この場合において、当該請求に係る日は次条による交付決定の日とみなす。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を石狩市保育士等就職奨励金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請した保育士等に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、奨励金の交付決定を取り消し、石狩市保育士等就職奨励金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記第4号様式)により保育士等にその旨通知するとともに、当該奨励金の一部又は全額の返還を求めるものとする。
(1) 新卒保育士等就職奨励金の交付を受けた保育士等が、認定こども園等に採用後、当該認定こども園等における就労年月日から継続して1年を経過する前に保育士等として勤務しなくなったとき又は第5条各号に規定する要件を満たさなくなったとき
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号〕
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日要綱第56号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年4月1日より施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
一部改正〔令和7年要綱36号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
一部改正〔令和7年要綱36号〕
別記第4号様式(第8条関係)
一部改正〔令和7年要綱36号〕



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