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○石狩市保育体制強化事業補助金交付要綱
令和2年3月24日要綱第64号
石狩市保育体制強化事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士の負担の軽減を図るため、本市に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び事業所内保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。ただし、法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)(以下「認定こども園等」という。)が実施する保育支援者の配置に要する経費に対する補助金の交付について、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年要綱61号〕
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、認定こども園等が保育支援者を配置し、次の各号のいずれかに定める業務を実施させる事業とする。
(1) 清掃業務及び遊具の消毒
(2) 給食の配膳及び片付け
(3) 寝具の用意及び片付け
(4) 園外活動時の見守り等
(5) その他保育士の負担軽減に資する業務
一部改正〔令和5年要綱61号〕
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、役務費及び委託料のうち市長が適当と認める経費とする。
(交付要件)
第4条 補助金は、補助対象事業を実施し、かつ、次の各号に定める要件のすべてを満たす認定こども園等に対し、前条に規定する経費を対象として交付するものとする。
(1) 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに認定こども園等に配置された者であること。
(2) 保育支援者を配置した各月初日において、保育支援者が勤務していること。
(3) 保育支援者に係る費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業による給付等を受けていないこと。
(4) 保育支援者に園外活動時の見守り等の業務を行わせる場合には、事前に市が認めた交通安全に関する講習会等を修了すること。
一部改正〔令和4年要綱70号・5年61号〕
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第2条第1号から第3号、第5号のいずれかの業務を行う場合は月額100,000円、第2条第4号の業務を行う場合は1施設当たり月額45,000円を加算し、補助対象経費の実支出額のいずれか少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
一部改正〔令和5年要綱61号〕
(補助金の承認申請)
第6条 この要綱により保育支援者を配置しようとするときは、事業実施前にあらかじめ保育体制強化事業実施承認申請書(別記第1号様式)に保育体制強化事業実施計画(実績)書(別記第2号様式)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認の通知)
第7条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、事業実施の承認を決定した後、速やかに保育体制強化事業実施承認通知書(別記第3号様式)により承認内容の通知を行うものとする。
(補助金の申請)
第8条 この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 保育体制強化事業実施計画書
(3) 事業予算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 市長は、前条各号に掲げる書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
2 補助金は、毎年度6月、9月、12月及び3月の4回に分割して交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、交付時期及び交付回数を変更し、補助金を交付することができる。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定を受けた認定こども園等の長は、前条に規定する補助金の交付時期の前までに請求書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年要綱61号〕
(変更等の届出)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた認定こども園等の長は、補助金の交付を受けた年度の当該翌年の4月30日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 保育体制強化事業実績書
(3) 事業決算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和5年要綱61号〕
(仕入控除税額の報告)
第13条 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第4号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金に係る仕入控除税額があることが確定したとき。
(3) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号〕
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日要綱第70号)
この要綱は、令和4年4月20日から施行し、改正後の石狩市保育体制強化事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日要綱第61号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年要綱70号〕
別記第2号様式(第6条、第8条、第12条関係)
全部改正〔令和5年要綱61号〕
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第13条関係)
一部改正〔令和4年要綱70号〕



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