○石狩市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和2年3月30日要綱第50号
石狩市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
(趣旨)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、隊員で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、1人につき、一の年度に限り交付するものとする。
(1) 次に掲げる条件で市内で起業等をすること。
ア 起業等の開始の日が隊員の任用期間終了の日から起算して前1年以内であること。
イ 起業等の開始の日が隊員の任用期間終了の日から1年以内であって、かつ、起業等の開始の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 市の活性化に資する起業等を行うこと。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、起業等に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、
規則に定めるもののほか、住民票の写しを市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、補助申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第7条 補助申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、その事業計画の内容を変更しようとするときは、
規則第15条に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、当該補助申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した日から30日以内又は当該会計年度の末日のいずれか早い日までに、
規則に定めるもののほか、起業したこと又は事業の引継ぎを受けたことを確認できる書類(個人事業開始等の届出書等)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条各号に掲げる書類の提出を受けた場合において、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条に定める補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、
規則第20条の規定により、補助事業の完了前において補助金を一括又は分割して交付することができる。
2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、
規則第20条第2項に規定する補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付された補助金の全部の返還を請求する。ただし、補助事業者の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 交付決定日から3年以内に閉業した場合
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、第10条の規定により市長が交付した補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、第6条の規定による交付決定日を起算日として5年を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して当該取得財産を使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。