○石狩市外国人介護技能実習促進補助金交付要綱
令和2年3月30日要綱第48号
石狩市外国人介護技能実習促進補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)の本旨に資するとともに、石狩市内の介護人材の確保が困難な地域において介護サービスの質の向上及び維持を図るため、当該地域の介護保険サービス事業者の技能実習生受入れ等に係る費用の一部を補助する石狩市外国人介護技能実習促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和8年要綱9号〕
(定義)
第2条 この要綱において、介護保険サービス事業者とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定するサービスを行う者をいう。
2 この要綱において、介護人材の確保が困難な地域とは、厚田区及び浜益区並びに右岸地域(厚田区及び浜益区を除く石狩川右岸以北の地域。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護人材の確保が困難な地域の施設において事業を営む介護保険サービス事業者
(2) 技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習及び同項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習により技能実習を行う者
(3) 第1号の施設において介護職種に係る技能実習生(以下「技能実習生」という。)を勤務させる者
(補助金額等)
第4条 補助金の対象経費は、補助対象者が前条第3号の技能実習生に係り負担する次の各号に掲げる区分とし、補助限度額等は当該各号に定めるところによる。
2 前項第2号に係る補助金は、当該技能実習生の入国日又は初期経費の支払い日のいずれか早い日を含む月から起算して36か月(36か月前に出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係る在留資格の期間が満了する場合はその日を含む月)を限度とする。
3 補助金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助申請にかかる事前連絡)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、少なくとも申請の4か月前に市長に連絡を行うものとする。
(補助申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、石狩市外国人介護技能実習促進補助金交付申請書(
別記第1号様式)を、補助金等交付申請額算出調書(
別記第2号様式)、在留資格認定証明書の写しその他の申請書に記載されている必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、技能実習生が複数いる場合及び当該技能実習生に係り第4条第1項第1号及び第2号にそれぞれ該当する場合はそれぞれ提出するものとする。
(交付決定等の通知)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し補助の可否を決定し、石狩市外国人介護技能実習促進補助金交付決定(却下)通知書(
別記第3号様式)により前条に規定する申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請事項の変更及び承認)
第8条 前条の規定により石狩市外国人介護技能実習促進補助金交付決定通知書を受領した申請者(以下「交付対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに石狩市外国人介護技能実習促進補助金変更交付申請書(
別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)に第6条の必要な書類のうち当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が軽微であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、石狩市外国人介護技能実習促進補助金変更交付決定(却下)通知書(
別記第5号様式)により交付対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、当該申請内容の完了の日の翌日から起算して30日以内に、速やかに石狩市外国人介護技能実習促進補助金実績報告書(
別記第6号様式)を、補助金等交付申請額算出調書(
別記第2号様式)その他の申請書に記載されている必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(帳簿の備付)
第11条 補助金の交付を受けた者は、この事業の内容を明確にするため、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日要綱第141号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年1月6日要綱第9号)
この要綱は、令和8年1月6日から施行する。
別表第1(第4条関係)
初期経費
補助対象経費 | 補助限度額 | 回数 | 備考 |
補助対象者が技能実習法第2条第10項に規定する監理団体へ入国時に支払うべき当該技能実習生に係る次の各号に掲げる経費の内、必要と認められるものとする。なお、この経費には監理団体への出資金及び年会費並びに公益財団法人国際研修協力機構等への年会費等は含まないものとする。 (1) 入国前までの事前講習費 (2) 入国のための航空券費用 (3) 入国時の国内移動費 (4) 当該技能実習生に係る保険料 (5) 入国後講習費用(入国時から当該施設で勤務するまでの講習、健康診断及び生活費を含む。) (6) 入国書類作成及び申請費用(計画認定に係る手数料、収入印紙代を含む。) | 厚田区及び浜益区は、経費の全額(ただし、500,000円を上限とする。)とし、右岸地域は、経費の2分の1(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額。ただし、250,000円を上限とする。)とする。 | 1回又は支払年度毎に1回 | 1 当該技能実習生の入国日又は初期経費の支払い日のいずれか早い日を着手日とする。また、入国日、初期経費の支払い日又は技能実習のための雇用契約締結日のいずれか遅い日を完了日とする。 2 補助対象者が監理団体へ初期経費を監理費に含めて分割で支払いする場合は、支払い年度毎に初期経費負担額を明らかにした上で、厚田区及び浜益区は、当該年度の経費の全額とし、右岸地域は、当該年度の経費の2分の1(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を支払い年度毎に交付する。ただし、上限額を超えた場合は、上限額に達した年度で交付を終了するものとする。 |
一部改正〔令和2年要綱141号・8年9号〕
別表第2(第4条関係)
監理費等
補助対象経費 | 補助限度額 | 回数 | 備考 |
補助対象者が当該技能実習生に係り支払う次の各号に掲げる経費の内、必要と認められるものとする。 (1) 監理団体へ毎月支払う監理費(送出管理費を含む。) (2) 技能検定試験(技能実習評価試験)受験料 | 厚田区及び浜益区は、経費の全額(ただし、400,000円を上限とする。)とし、右岸地域は、経費の2分の1(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額。ただし、200,000円を上限とする。)とする。 | 1回/年度 | 初年度においては当該技能実習生の入国日又は初期経費の支払い日のいずれか早い日(この要綱の施行日前に入国又は初期経費の支払いを行った場合はこの要綱の施行日を含む年度の4月1日)、2年度目以降は当該年度の4月1日を着手日とする。また、当該年度の3月31日(当該年度が終了する前に、第4条第2項に規定する限度が到達した場合はその日、当該技能実習が終了した場合はその終了日)を完了日とする。 |
一部改正〔令和2年要綱141号〕
別記第1号様式(第6条関係)(表面)
一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)(表面)
一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)(表面)
一部改正〔令和4年要綱4号〕