○石狩市新生児聴覚検査実施要綱
令和2年3月30日要綱第47号
石狩市新生児聴覚検査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北海道が定める新生児聴覚検査実施要綱(以下「北海道実施要綱」という。)に基づく新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して実施することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的とする。
(検査の対象者)
第2条 この要綱による検査の対象者は、次のいずれかに該当する乳児とする。
(1) 検査の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている乳児
(2) 検査の受診日において、住民基本台帳に記録されていない乳児にあっては、住民基本台帳に記録されている保護者を持つ乳児
(3) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める乳児
(実施医療機関等)
第3条 検査は、次の医療機関等において実施する。
(1) 北海道が一般社団法人北海道医師会、北海道大学病院、札幌医科大学付属病院、自衛隊札幌病院及び市立札幌病院との間で締結した新生児聴覚検査協定書において定められた医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
(検査の方法及び内容)
第4条 検査の方法及び内容は、北海道実施要綱に定められた初回の検査とする。
(受診票の交付等)
第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出を受理したときは、その届出に係る妊婦に対して石狩市新生児聴覚検査受診票(
別記第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 前項のほか、他の市町村において受診票の交付をうけていない妊婦が本市に転入し、当該妊婦の母子健康手帳を提示した時は、受診票を交付するものとする。
3 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により受診票の再交付を希望する者は、石狩市新生児聴覚検査受診票再交付申請書(
別記第2号様式)を市長に提出するものとする。
(受診方法)
第6条 検査を受けようとする対象者は、出生した委託医療機関に受診票を提出して、出生してから退院するまでの間に検査を受けるものとする。ただし、出生した医療機関等において検査を実施していないなどの事情により、本文に規定する期間に検査を受けることができないときは、退院後できるだけ早い時期に他の委託医療機関において検査を受けるものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 本市が交付した受診票により検査を実施した委託医療機関は、当該検査を実施した日の属する月の翌月末日までに、北海道実施要綱に定める請求書及び受診票を添付のうえ、6,000円(初回検査費用が6,000円を超える場合にあっては、6,000円)に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)(以下「助成上限額」という。)を上限として、市長に第4条に規定する当該検査費用の額を請求するものとし、初回検査の費用が上限額を超える場合に生じた差額については乳児の保護者から徴収するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該適正な、請求があった日から起算して30日以内に当該請求のあった委託医療機関に支払うものとする。
(償還払いによる費用の助成)
第8条 市長は、委託外医療機関で検査を受けた対象者に対し、当該検査費用の額について助成上限額を上限として、償還払いによる助成を行うことができる。
(助成の申請)
第9条 委託外医療機関で受診し、助成金を申請しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、検査を受けた日の翌日から起算して1年以内に当該検査費用の領収書及び母子健康手帳の写しを石狩市新生児聴覚検査費償還払い助成金申請書兼請求書(
別記第3号様式)に添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、検査費用の助成を決定したときは、石狩市新生児聴覚検査費償還払い助成金交付決定通知書(
別記第4号様式)により、適当でないと認めたときは、その理由を付して石狩市新生児聴覚検査費償還払い助成金不承認決定通知書(
別記第5号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(記録の整備)
第11条 市長は、受診票の交付状況と検査の結果を記録し、整備するものとする。
(事後指導)
第12条 市長は、必要に応じて関係機関と連携を図るとともに、検査の対象者及びその保護者に対し必要な支援を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月22日要綱第132号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔令和6年要綱132号〕
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第9条関係)