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○厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業助成金交付要綱
令和2年3月25日要綱第44号
厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)及び厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業に関する協定書に定めるもののほか、厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業に関する公募型プロポーザル実施要項(以下「要項」という。)に基づき選定された事業者(以下「選定事業者」という。)に対し、市が交付する助成金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の内容)
第2条 市が交付する助成金の内容は、要項2(5)アに定める範囲内で市長が決定する額とする。
(助成金の申請)
第3条 選定事業者は、前条の助成金を受けようとするときは、賃貸住宅の整備に着手する前に、厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業助成金申請書(別記第1号様式)に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る提出書類及び確認済証の写しを添付して市長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容が要項及び選定事業者の企画提案書に合致しているかどうか審査し、合致していると認めたときは、助成金を交付することとし、厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により選定事業者に通知するものとする。
(整備完了報告)
第5条 助成金の交付決定を受けた選定事業者は、賃貸住宅の整備が完了し、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、かつ、当該賃貸住宅の所有権の登記が完了したときは、厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業整備完了報告書(別記第3号様式)を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第1項に規定する検査に係る提出書類及び検査済証の写し
(2) 賃貸住宅の登記事項証明書
(3) 賃貸住宅の省エネルギー性能を証する施工中の写真
2 市長は、前項の規定により整備完了報告書の提出があったときは、提出書類の確認及び当該賃貸住宅の現地確認を行い、選定事業者の企画提案書に従い賃貸住宅の整備が行われていると認めたときは、厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業整備完了検査調書(別記第4号様式)により、選定事業者に通知するものとする。
(運営状況報告等)
第6条 助成金の交付決定を受けた選定事業者は、毎年4月に前年度(当該補助事業等の着手の日の属する年度から当該補助事業等の完了の日の属する年度の前年度までの期間に限る。)における賃貸住宅の運営状況について厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業運営状況報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(助成金の概算払)
第7条 助成金の交付決定を受けた選定事業者は、概算払を受けようとするときは、厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業助成金概算払申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、助成金の概算払の決定をしたときは、厚田区及び浜益区民間アパート建設・運営支援事業助成金概算払決定通知書(別記第7号様式)により、選定事業者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要鋼の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第53号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和4年要綱53号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔令和4年要綱53号〕
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年要綱53号〕
別記第6号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年要綱53号〕
別記第7号様式(第7条関係)



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