○厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金交付要綱
令和2年3月25日要綱第43号
厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚田区及び浜益区の地域の障がい福祉サービスの質の向上及び維持を図るため、当該地域の障がい福祉サービスを行う事業者の人材確保に係る費用の一部を補助する厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金(以下「補助金」という。)の交付について、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、障がい福祉サービス事業者とは、次に掲げる事業者等がその事業を行う事業所をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等
(2) 障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般総合支援事業者
(3) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(5) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、厚田区及び浜益区の施設において事業を営む障がい福祉サービス事業者とする。
(補助金額等)
第4条 補助金の対象経費は、補助対象者が初めて雇用する従業員(前条の施設において勤務する者とし、補助対象者が新たに雇用する従業員が当該雇用の5年以上前に当該補助対象者から離職をしている場合は、当該新たに雇用する従業員を含む。以下「新規雇用従業員」という。)について補助対象者が負担した次の各号に掲げる区分とし、補助限度額、条件等は、当該各号に定めるところによる。
2 前項第2号に係る補助金は、当該雇用に係る居住開始日又は通勤開始日を含む月から起算して60か月を限度とする。
3 補助金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金交付申請書(
別記第1号様式)を、補助金等交付申請額算出調書(
別記第2号様式)その他の申請書に記載されている必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し補助の可否を決定し、厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金交付決定(却下)通知書(
別記第3号様式)により前条に規定する申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請事項の変更及び承認)
第7条 前条の規定により厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金交付決定通知書を受領した申請者(以下「交付対象者」という。)は、新規雇用従業員の居住地の変更等その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金変更交付申請書(
別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)に、第5条の必要な書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が軽微であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金変更交付決定(却下)通知書(
別記第5号様式)により交付対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、次の各号に掲げる第4条の区分に係る支払が当該各号に定める完了の日の翌日から起算して30日以内に、速やかに厚田・浜益区障がい福祉サービス事業者人材確保補助金実績報告書(
別記第6号様式)を、補助金等交付申請額算出調書(
別記第2号様式)その他の申請書に記載されている必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 支度手当 当該雇用をした日から3か月を経過した日以降に、交付対象者の従業員に係る支度金支払に係る規定等とは別に交付対象者が新たに定めた加算規定等により交付対象者が加算して支度手当を支払った日
(2) 家賃手当及び通勤手当 市の会計年度(支給月数が12か月に満たない場合は、最後の支給月)の末日
(交付決定の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(帳簿の備付)
第10条 補助金の交付を受けた者は、この事業の内容を明確にするため、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
支度手当
対象 | 補助対象経費 | 補助限度額 | 回数 | 条件 |
新規雇用従業員が石狩市内(厚田区及び浜益区を除く。)から転入する場合 | 交付対象者の従業員に係る支度金支払に係る規定等とは別に交付対象者が新たに定めた加算規定等により申請者が加算して支払った支度手当の額 | 100,000円 | 1回 | 当該雇用をした日から3か月継続し雇用をすること。 |
新規雇用従業員が石狩市外から転入する場合 | 交付対象者の従業員に係る支度金支払に係る規定等とは別に交付対象者が新たに定めた加算規定等により申請者が加算して支払った支度手当の額 | 350,000円(北海道以外の都府県から転入する場合は、400,000円) | 1回 | 当該雇用をした日から3か月継続し雇用をすること。 |
別表第2(第4条関係)
家賃手当及び通勤手当
対象 | 補助対象経費 | 補助限度額 | 回数等 |
新規雇用従業員が厚田区及び浜益区内の賃貸住宅に転入する場合 | 交付対象者の従業員に係る家賃手当に係る規定等とは別に交付対象者が新たに定めた加算規定等により申請者が加算して支払った家賃手当の額 | 180,000円(支給月数が12か月に満たない場合は、当該支給月数に15,000円を乗じた額) | 1回/年度 |
新規雇用従業員が厚田区及び浜益区以外の居住地から通勤する場合 | 交付対象者の従業員に係る通勤手当に係る規定等とは別に交付対象者が新たに定めた加算規定等により申請者が加算して支払った通勤手当の額 | 120,000円(支給月数が12か月に満たない場合は、当該支給月数に10,000円を乗じた額) | 1回/年度 |
別記第1号様式(第5条関係)(表面)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)(表面)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)(表面)