○石狩市子どもの居場所づくり推進事業交付金交付要綱
令和2年3月24日要綱第42号
石狩市子どもの居場所づくり推進事業交付金交付要綱
石狩市子どもの居場所づくり推進事業交付金交付要綱(平成29年要綱第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども達が放課後等に安心して過ごせる居場所づくりを進めるための交付金の交付について必要な事項を定め、地域一丸となった子どもの育ちを支援することを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 交付対象団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 石狩市内に主な活動拠点を有すること。
(2) 前号に掲げる団体が法人格を有しない場合は、団体の構成員が5人以上であること。
(3) 組織の運営に関する規則等を備え、予算及び決算を的確に行い、事業を適切に行う見込みがあると認められること。
一部改正〔令和2年要綱112号〕
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は、次の各号に掲げる子どもの居場所づくりとする。
(1) 食事の調理提供を行う子どもの居場所(以下「食事支援」という。)
(2) 学習の場や機会を提供する子どもの居場所(以下「学習支援」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する内容を含む場合は、交付金の交付対象としない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(実施基準)
第4条 前条第1項各号に定める子どもの居場所づくりにあたっては、次の各号に掲げる実施基準を満たす場合に限り交付対象とする。
(1) 実施場所
(ア) 石狩市内で実施すること。
(イ) 子どもの利便性や安全性に十分配慮すること。
(2) 実施内容
(ア) 食事支援にあたっては、食事の調理提供を行い、食に関する様々なことを学ぶ機会をつくること。
(イ) 学習支援にあたっては、子どもの学習を支援し、学習習慣の定着や基礎的な学力向上に努めること。
(3) 実施頻度
(ア) 食事支援にあたっては、おおむね月1回以上実施すること。
(イ) 学習支援にあたっては、おおむね週1回以上実施すること。
(4) 実施時間
1回あたり2時間以上であること。
(5) 実施体制
(ア) 概ね10人以上の子どもを受け入れられる体制を整えること。
(イ) 保険に加入するなど、子どもや事業従事者の安全に努めること。
(ウ) 食事支援にあたっては、アレルギーを持つ利用者に対する配慮を行うこと。
(エ) 食事支援にあたっては、実施施設の設備等について保健所の指示に従うこと。
(オ) 食事支援にあたっては、調理従事者の中に食品衛生責任者を置くこと。
(カ) 個人のプライバシー保護に十分配慮するとともに、個人情報の取扱に十分気をつけること。
(キ) 交付決定後には、市と当該交付金の交付団体とで構成する情報交換会に参加すること。
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付基準額、上限額及び補助対象経費は、
別表第1に定めるとおりとする。
2 交付金の額は、予算の範囲内で市長が定める。
(交付の申請等)
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年要綱112号〕
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔令和2年要綱112号・5年25号〕
(令和2年度における特例)
3 令和2年度に限り、交付金の交付基準額、上限額及び補助対象経費は、第5条第1項及び
別表第1の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
内容 | 交付基準額 (上限額) | 対象経費 |
(1) 食事支援を実施する場合 | 1日につき7,000円(上限20万円) | 事業の実施に最低限必要な経費のうち、食材費、消耗品費、印刷費、広報費、通信運搬費、保険料、会場借上げ費、光熱水費、謝金、交通費 |
(2) 学習支援を実施する場合 | 1日につき12,000円(上限40万円) | 事業の実施に最低限必要な経費のうち、教材費、消耗品費、印刷費、広報費、通信運搬費、保険料、会場借上げ費、光熱水費、謝金、交通費 |
(3) 前号の事業を実施するために新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底を図る場合 | 実費(上限50万円) | 通信環境の整備に要する経費(タブレット購入、Wi-Fi環境の整備等) |
追加〔令和2年要綱112号〕
附 則(令和2年8月6日要綱第112号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月6日から施行する。
(この要綱の施行前までに要した経費に係る特例)
2 令和2年4月1日から本要綱施行前までに要した附則第3項の表第3号に係る経費があるときは、当該経費に相当する額を補助する。この場合において、同項中「とおりとする」とあるのは、「とおりとし、令和2年4月1日から本要綱施行前までに要した附則第3項の表第3号に係る経費がある場合については、当該経費に相当する額を加算して補助する」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年3月1日要綱第25号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
内容 | 交付基準額 (上限額) | 対象経費 |
(1) 食事支援を実施する場合 | 1日につき8,000円 (上限30万円) | 事業の実施に最低限必要な経費のうち、食材費、消耗品費、印刷費、広報費、通信運搬費、保険料、会場借上げ費、光熱水費、謝金、交通費 |
(2) 学習支援を実施する場合 | 1日につき12,000円 (上限50万円) | 事業の実施に最低限必要な経費のうち、教材費、消耗品費、印刷費、広報費、通信運搬費、保険料、会場借上げ費、光熱水費、謝金、交通費 |
一部改正〔令和7年要綱22号〕