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○石狩市子育てサポート事業実施要綱
令和2年3月24日要綱第41号
石狩市子育てサポート事業実施要綱
石狩市子育てサポート事業実施要綱(平成19年要綱第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、育児等の援助を必要とする妊婦又は子育て家庭に対し、いしかりファミリー・サポート・センター事業の利用を促進することにより、子育てにおける精神的及び肉体的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は市とし、事業の実施については、当該事業を適切に実施できると認められる事業者にこの事業の一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 市内に住所を有する者のうち、母子健康手帳の交付を受けた妊婦
(2) 市内に住所を有する者のうち、1歳未満の乳幼児の保護者
(3) 市民参加手続に位置づけられる会議等に参加する者のうち、市長が必要と認めた者
一部改正〔令和3年要綱29号〕
(実施方法)
2 ファミサポ実施要綱第11条に定める報酬を、次のとおり無料とする。
(1) 前条第1号及び第2号に定める対象者については、母子健康手帳の交付を受けてから子どもが1歳の誕生日を迎える前日までに最大40時間分。ただし、多胎妊娠の場合は、2人目以降の子ども1人につき出生から1歳の誕生日を迎える前日までに最大40時間分を追加する。
(2) 前条第3号に定める対象者については、会議の出席等に要する時間分
3 この要綱において定めのない事項は、ファミサポ実施要綱に基づくものとする。
一部改正〔令和3年要綱29号〕
(利用時間等)
第5条 利用できる時間は、12月29日から翌年の1月3日までを除き、午前8時から午後6時までとする。
2 利用できる時間は、1日につき4時間までとする。ただし、家事支援のために利用する場合については、1日につき2時間までとする。
3 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間等を変更することができる。
一部改正〔令和3年要綱29号・5年26号・6年16号〕
(譲渡の禁止)
第6条 対象者は、この要綱による無料で利用できる権利を譲渡してはならない。
一部改正〔令和3年要綱29号〕
(利用の申込み)
第7条 事業の利用を希望する対象者(以下「利用者」という)は、あらかじめいしかりファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に依頼会員として登録し、利用の依頼をするものとする。
2 第3条第3号に定める対象者は、あらかじめ市民参加手続の所管課に利用の申出をしなければならない。
(利用の確認)
第8条 サポート会員は、援助活動報告書を作成し、利用者の確認を得なければならない。
2 サポート会員は、前項の援助活動報告書を、翌月の5日までにセンターに報告しなければならない。
一部改正〔令和3年要綱29号〕
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日要綱第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日要綱第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日要綱第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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