条文目次 このページを閉じる


○石狩市地域子育て支援拠点事業実施要綱
令和2年3月24日要綱第40号
石狩市地域子育て支援拠点事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、当該事業を適切に実施できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
2 本事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業とし、本事業の委託を受けた事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条の規定に基づく届出をしなければならない。
3 事業を実施する施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(事業内容)
第3条 事業の実施にあたっては、拠点となる場所を定め、子育て家庭の親とその子ども(主として概ね3歳未満の児童及び保護者)(以下「子育て親子」という。)を対象として、次に掲げる取組をすべて実施することとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
(実施要件)
第4条 事業の実施にあたっては、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 実施場所
(ア) 公共施設や保育所等の児童福祉施設など、子育て親子が集う場として適した場所で実施すること。
(イ) 概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。
(ウ) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。
(2) 開設日数等
(ア) 原則として、週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。
(イ) 開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯に十分配慮して設定すること。
(3) 職員の配置
子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上配置すること。
(留意事項)
第5条 事業の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。
(2) 拠点施設は、互いに連携・協力し、情報の交換会、共有を行うように努めるとともに、保育所、福祉事務所等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めるとこと。
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日要綱第104号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)

名称

位置

地域子育て支援センター えるむの森

石狩市花川東93番地5 えるむの森認定こども園内

子育てひろば りとるきっず

石狩市花川北7条1丁目22番地 こども未来館内

地域子育て支援センター くるみの木広場

石狩市花川南4条3丁目2番地 認定こども園・ひかりのこ いしかり内

地域子育て支援センター もくば

石狩市花川南9条4丁目83番地4 花川南認定こども園内

地域子育て支援センター こあらくらぶ

石狩市八幡1丁目433番地14 認定こども園くるみ保育園内

地域子育て支援センター フレって

石狩市樽川4条1丁目600番地1 ふれあいの杜子ども館内

一部改正〔令和4年要綱104号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる