条文目次 このページを閉じる


○石狩市個人市民税減免取扱要綱
令和2年3月24日要綱第37号
石狩市個人市民税減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市税条例(昭和29年条例第20号。以下「条例」という。)及び石狩市税条例施行規則(昭和62年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、個人市民税の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる市民税)
第2条 市民税の減免は、減免の申請した日以後に到来する納期に係る市民税の税額(分離課税の退職所得に係る所得割を除く。)について適用するものとする。
2 減免の申請した日前に既に納付している市民税については、減免の対象としない。
(減免の申請期限)
第3条 減免の申請に係る条例第51条第2項に規定する納期限とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限を納期限とみなす。
(1) 普通徴収の方法によって徴収する市民税 当該市民税の各納期限
(2) 給与所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税 当該減免を受けようとする月割額を徴収すべき月の翌月の10日
(3) 年金所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税 支払回数割仮特別徴収税額又は支払回数割特別徴収税額を徴収すべき月の翌月の10日。ただし、当該年度の4月1日から6月30日までの間に徴収すべき支払回数割仮特別徴収税額については、7月10日とする。
(市長が定めるもの)
第4条 規則第56条の表1の項第2号及び2の項第2号に規定する市長が定めるものとは、前年の所得が条例附則第5条第1項に規定する金額以下であるものとする。
(市長が定める状況)
第5条 規則第56条の表2の項第1号に規定する市長が定める状況とは、次のいずれかに該当することをいう。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第3項に規定する失業(定年による退職をしたことにより失業した場合を除き、雇用保険に加入していない者が雇用されていた職を失った場合を含む。)している状況にあること。
(2) 経営不振等により個人の事業を廃止又は休止しており、長期にわたり事業の再開が見込めない状況にあること。
(3) 課税年度の前年又は当該年中に前2号に規定する状況となり、減免の申請時において、再度職を有しているが、職を失ったことの影響により収入の減少割合が10分3以上の状況にあること。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける公職にある者がその身分を有しなくなった場合は、職を失うことになるが前項各号に規定する状況には当たらないため、市長が定める状況には該当しないものとする。
(当該年の収入見込額の対象となるもの)
第6条 規則第56条の表2の項に規定する当該年の収入見込額とは、当該年の実収入及び推計収入で、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第13号の合計所得金額をいう。)に係る収入金額
(2) 退職所得に係る収入金額(前号に含まれるものを除く。)
(3) 雇用保険法、労働者災害補償法、厚生年金保険法、各種共済組合法等に基づく公的給付に係る収入金額
(4) 法律等に規定する非課税所得に係る収入金額
(5) 預貯金等(預貯金及び自宅で保管している現金をいい、納税義務者が保有するものに限る。)
2 前項の収入見込額を算定する場合において、次の各号に掲げる所得に係る収入については、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
(1) 給与所得 源泉徴収される所得税及び社会保険料
(2) 公的年金等所得 源泉徴収される所得税及び社会保険料
(3) 退職所得 源泉徴収される所得税及び住民税
(4) 不動産所得、事業所得、山林所得、一時所得又は雑所得 所得の算定に用いる必要経費の金額
(5) 譲渡所得 譲渡所得の算定に用いる取得費及び譲渡費用の額
(6) 非課税所得 当該収入を得るために要する経費の金額
(当該年の収入見込額の算定方法)
第7条 収入額が確定しているもの及び推定できるものは、その額を収入額とする。
2 収入額が不均一であるが現に継続しているもの又は継続する見込みのものは、減免の申請を行う日前3月分の平均月収に当該年中の継続が見込まれる月数を乗じた額をその年間収入額とする。ただし、3月で収入の判定をすることが適当でない場合は、収入額が確認できる月数における平均収入月額により算定するものとする。
(前年の収入金額の対象及び算定方法)
第8条 規則第56条の表2の項に規定する前年の収入金額は、第6条第1項第1号から第4号までに掲げる収入金額を合計して算定する。
2 前年の収入金額は、課税年度の前年1年間における収入で算定するものとする。
3 第6条第2項及び前条の規定は、第1項に規定する前年の収入金額の算定について準用する。
(収入の減少割合の算定)
第9条 規則第56条の表2の項第1号イに規定する収入の減少割合は、1から当該年の収入見込額を前年の収入金額で除した割合(小数点以下第3位を四捨五入)を減じて算出する。
(市長が定める基準額)
第10条 規則第56条の表2の項第1号及び第4号に規定する市長が定める基準額(以下「生活保護基準相当額」という。)とは、申請日における生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に係る石狩市の地域の級地区分により算定した保護基準額による生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の12月分の合計額とする。
2 前項に規定する生活扶助を算定する際に対象とする加算の種類は、障害者加算、母子加算及び児童養育加算とする。
3 生活保護基準相当額を算定する場合において、納税義務者(その者の同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)が負担した額又は負担すべき社会保険料(第6条第2項第1号又は第2号に含まれるものを除く。)が書類等により確認できる場合は、同項に規定する基準額に加えることができるものとする。
(市長が定める基準)
第11条 規則第56条の表2の項第1号(ウ)に規定する市長が定めるものとは、第6条及び第7条の規定により算定した当該年の収入見込額が生活保護基準相当額を上回る者(規則第56条の表の2の項第1号アに該当する者に限る。)であって、かつ、収入見込額から生活保護基準相当額を減じた額(100円未満端数がある場合は、その端数を全額切捨てた額。次条において同じ。)が減免対象税額を下回るものとする。
(市長が定める額)
第12条 規則第56条の表の2の項第1号(ウ)に規定する市長が定める額とは、収入見込額から生活保護基準相当額を減じた額を減免対象税額から減じた額とする。
(保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者に該当するもの)
第13条 規則第56条の表2の項第2号に規定する貧困のため生活保護法の規定による保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 就学援助又は児童扶養手当の支給を受けている者
(2) 社会事業団体の扶助を受けている者
(3) 生計を一にしていない親族又は知人等から扶助を受けている者
(減免申請に係る添付書類)
第14条 市民税の減免を受けようとする者は、規則で定める市民税減免申請書に次の表に定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

規則の該当条項等

減免事由

添付する書類

第56条の表1の項

生活保護を受給している場合

生活保護受給証明書

第56条の表2の項第1号

失業等により納付が困難な場合

1 失業の事由を確認する書類

(1) 雇用保険法第4条第3項に規定する失業した者 雇用保険受給資格者証、退職通知書等の退職の事由が分かる書類

(2) 個人の事業を休止又は廃止した者 税務署に提出した廃業届又は休業届の控え又は廃業を届け出た機関発行の廃業証明書

2 収入に関する書類

(1) 収入状況等申告書(規則定める所定様式)

(2) 収入の種類に応じて次に掲げる書類

ア 給与明細又は源泉徴収票その他給与等の支払額を証する書類

イ 合計所得に係る収支内訳書等必要経費の内訳を証する書類

ウ 年金振込通知書又は源泉徴収票その他公的年金等の支払額を証する書類

エ 退職金支払通知書又は源泉徴収票その他退職手当等の支払額を証する書類

オ 公的給付又は非課税所得の支払額を証する書類

カ 通帳若しくは残高証明書又は預貯金証書その他減免の申請日現在における預貯金現在高を証する書類

第56条の表2の項第2号

生活保護以外の扶助を受けている場合

扶助又は手当の支給を受けている状況が分かる書類

第56条の表2の項第3号イ

災害により障がい者となり、納付が困難な場合

1 官公署が発行するり災証明等

2 障がいに関する手帳

第56条の表2の項第3号ウ

災害により住宅・家財に損害を受け、納付が困難な場合

1 官公署が発行するり災証明等

2 住宅・家財損害明細書

第56条の表2の項第3号エ

冷害等による農作物の減収があり、納付が困難な場合

1 農作物の減収や損失額を証する書類

2 支払を受ける共済金の額が分かる書類

第56条の表2の項第4号

納税義務者が死亡し、その相続人が納付が困難な場合

相続人につき、当該年の収入見込額が第56条の表2の項第4号に規定する基準額以下であることを証するための収入に関する書類

第56条の表3の項

学生・生徒であって、納付が困難な場合

学生証、在学証明書等

附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる