○石狩市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和2年3月24日要綱第36号
石狩市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、交通事故発生時等における原因究明及び責任の明確化を図り、もって職員の安全運転意識及びマナーの向上を図るため、公用車に設置するドライブレコーダーの適正な管理運用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) ドライブレコーダー 車両に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーによって記録された映像及び音声の情報をいう。
(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(5) 操作担当者 ドライブレコーダーの操作及びデータの取扱いを行う者をいう。
(管理責任者等)
2 管理責任者は、ドライブレコーダーの操作及びデータの取扱いを行う操作担当者を指定する。
3 管理責任者は、ドライブレコーダーの適切な管理及びデータの漏えい防止を図るため、適切な措置を講じなければならない。
(ドライブレコーダー等の取扱い)
第4条 ドライブレコーダーの操作及びデータの取扱いができるものは、管理責任者及び操作担当者に限る。
2 ドライブレコーダーに設置されたデータを記録するメモリーカード等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)は、第7条及び第8条第1項各号の規定による必要が生じた場合以外はドライブレコーダーから取り出してはならない。
(データの取扱い)
第5条 データは、第7条及び第8条第1項各号の規定による必要が生じた場合のみ記録媒体から取り出すことができる。
2 前項の規定により記録媒体から取り出したデータは、管理責任者が指定したコンピュータに保存する。
3 管理責任者は、データの漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他データの保存について必要な措置を講じなければならない。
(データの保存期間)
第6条 記録媒体から取り出したデータの保存期間は、5年とする。
(データの内部利用)
第7条 データの利用は、公用車の運行中に発生した交通事故等(以下「交通事故等」という。)及びトラブルに関する事実の確認並びに交通事故等の分析及び原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならない。
(データの外部への提供)
第8条 データは次の各号に掲げる場合を除き、外部に提供してはならない。
(1) 公用車が関与する交通事故等の原因究明のため、その当事者から書面による提供依頼があったとき。
(2) 法令の規定に基づき捜査機関等から書面による照会があったとき。
(3) 市民の生命、身体又は財産を保護するために、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
2 前項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守することについて書面を提出させるものとする。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、漏えい防止のため、速やかにデータの消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。
3 第1項の規定によりデータを外部に提供したときは、管理責任者は次に掲げる事項を記録し、提供したときから5年間、提供したデータとともに保管しなければならない。
(1) 外部へ提供を行った日時
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 目的及びその理由
(4) 該当データの内容
(データの消去等の確認)
第9条 管理責任者は、外部に提供したデータが目的を達成したと認められる場合は、データの提供を受けた者に対し、データの消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行った旨の報告を求めるとともに、その確認を行わなければならない。
(その他)
第10条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係法令の規定によるものとする。
一部改正〔令和5年要綱12号〕
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。