○石狩市空家除却再販費補助金交付要綱
令和2年3月23日要綱第34号
石狩市空家除却再販費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市の居住誘導区域内における空家を除却及び再販することにより、住宅の耐震化の促進及び人口誘導を図り、居住環境の向上及びコミュニティの活性化に資することを目的として、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年要綱30号〕
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助対象空家 次のいずれにも該当する建築物。ただし、市長が補助金の目的を達成するため必要と認めるときは、この限りでない。
ア 居住部分の床面積が50㎡以上あり、第4条に規定する交付申請の日の前6ヶ月居住実績の無い、個人所有の一戸建ての住宅(2親等以内の親族等が同居するために必要と認められる規模の住宅を含む。)又は兼用住宅。
イ 石狩市都市整備骨格方針(令和2年3月2日決定)で定めた居住誘導区域内にあること。
ウ 新築後、30年を経過した住宅であること。
エ 市の補助事業を受けたことがないこと。
(2) 除却 補助対象空家の敷地内全ての建築物及び工作物を解体し、雑木等の撤去をすること。
(3) 補助対象事業者 次のいずれにも該当する石狩市内の事業者。
ア 石狩市内の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく免許を有する事務所に、同法第2条第4号に規定する宅地建物取引士が常駐していること。
イ 石狩市税を滞納していないこと。
ウ 次のいずれにも該当しない者であること。
(ア) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(イ) 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(ウ) 法人その他の団体であって、暴力団員がその役員となっているもの。
(エ) 暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
一部改正〔令和7年要綱27号〕
(補助金の対象となる要件及び補助金額等)
第3条 この要綱による補助金の対象とする要件及び補助金額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 対象とする要件 次のいずれにも該当すること。
ア 申請事業者が、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等の関係法令を遵守して税抜き価格100万円以上の費用が掛かる除却を行うこと。
イ 補助対象事業者との間で補助対象空家の売買契約を締結する当該補助対象空家の登記簿上の前所有者が、前条第3号ウに掲げるものであること。
(2) 補助金額 交付申請1件につき100万円。
2 前項に掲げる補助金は、同一の補助対象空家に対し、予算の範囲内において1回限り交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請事業者」という。)は、石狩市空家除却再販費補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 除却の対象となる建築物及び工作物の位置図及び配置図。
(2) 除却の対象となる建築物及び工作物、雑木等の写真。
(3) 補助対象空家の土地の登記事項に係る全部事項証明書。
(4) 補助対象空家が新築後、30年を経過した住宅であることがわかるもの。
(5) 除却に係る費用が分かる見積書の写し及び内訳書の写し。
(6) 石狩市内に本店、支店若しくは営業所等を有することがわかるもの。
(7) その他市長が必要と認める書類。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、その結果を石狩市空家除却再販費補助事業内容調査通知書(
別記第2号様式)により申請事業者に通知するものとする。
3 申請事業者は前項の規定による通知を受けた後に補助対象空家の売買契約を締結すること。また、当該売買契約書の写し及び石狩市空家除却再販費補助事業概要説明書及び確認書(
別記第3号様式)を速やかに市長に提出するものとする。
4 前項の規定による書類を第2項の規定による通知をした日から1ヶ月以内に提出しなかった場合は、当該申請を取下げたものとみなす。
一部改正〔令和7年要綱27号〕
(交付決定等)
第5条 市長は、前条第3項の規定による売買契約書の写しを受理したときは、当該売買契約書の内容を審査し、補助金の対象とする要件を満たしていると認めたときは補助金の交付を決定し、速やかに石狩市空家除却再販費補助金交付決定通知書(
別記第4号様式)により交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請を受理した後、補助金の対象とする要件を満たしていないと認めたときは、石狩市空家除却再販費補助金不交付決定通知書(
別記第5号様式)により申請事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止)
第6条 交付事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに石狩市空家除却再販費補助金中止承認申請書(
別記第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けること。
(実績報告)
第7条 交付事業者は、補助対象空家の除却が完了したときは、申請の日の属する年度の末日までに石狩市空家除却再販費補助金実績報告書(
別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象空家の建物滅失証明書。
(2) 除却に係る費用が分かる領収書の写し及び内訳書の写し。ただし、交付事業者自ら除却をした場合は当該除却内容のわかる書類とする。
(3) 除却完了後の写真。
(4) 除却後の敷地を再販していることが確認できる書類で、交付事業者以外が作成したもの。
(5) その他市長が必要と認める書類。
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、補助金の対象とする要件を満たしていると認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに石狩市空家除却再販費補助金額確定通知書(
別記第8号様式)により交付事業者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 交付事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、石狩市空家除却再販費補助金交付請求書(
別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第10条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付事業者が解散又は廃業したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付さてれいるときは、補助金の返還を命じるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱30号〕
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第38号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日要綱第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第30号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年要綱27号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年要綱27号〕
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年要綱27号〕
別記第7号様式(第7条関係)
全部改正〔令和7年要綱27号〕
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
全部改正〔令和7年要綱27号〕