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○石狩市地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要綱
令和2年1月20日要綱第2号
石狩市地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事を請け負う者が当該工事に係る請負代金債権を担保として、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業を活用する場合において、石狩市工事請負契約約款(以下「工事請負契約約款」という。)第5条第1項ただし書の規定に基づき市が行う工事請負代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域建設業経営強化融資制度 「地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付け国総建整第154号)」による地域建設業経営強化融資制度をいう。
(2) 下請セーフティネット債務保証事業 「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)」による下請セーフティネット債務保証事業をいう。
(対象工事)
第3条 市が債権譲渡を承諾できる工事は、石狩市工事執行規則(昭和50年規則第13号)第2条第1項に定める工事(森林整備工事を除く。)で、請負代金が200万円を超えるものとする。ただし、次に掲げる工事は除く。
(1) 債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、工期の最終年度に到達していない工事
(2) 履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とする工事
(3) 石狩市低入札価格調査事務取扱要領(平成12年要領第2号)に基づく低入札価格調査の対象となった者が落札し、及び契約した工事
(4) 前各号に掲げるほか、市長が債権譲渡の承諾を不適当と認める特別の事由がある工事
2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第1号の工事であっても、債権譲渡の承諾時点において次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満であるものについて、地域建設業経営強化融資制度を活用する場合においては、対象とする。この場合において、債権譲渡は一括して行うこととし、年度ごとの分割譲渡は認めない。
一部改正〔令和7年要綱97号〕
(対象債権及び対象債権譲渡契約)
第4条 債権譲渡の対象となる債権は、前条に規定する工事を請け負う建設業者(以下「請負人」という。)が市に対して有する工事請負契約の支払請求権とする。
2 当該債権譲渡に係る契約は、市長の承諾を得ることを停止条件とした停止条件付き債権譲渡契約とする。
(譲渡債権の金額の範囲等)
第5条 債権譲渡を承諾できる金額の範囲は、請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金の支払額並びに当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、債権譲渡後に当該工事請負契約が解除された場合には、出来高部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金の支払額並びに当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 設計変更等により請負代金額に増減が生じた場合の債権譲渡の金額は、変更後の請負代金額に基づき算定するものとする。
3 請負人は、工事請負契約の内容に変更が生じたときは、第7条に規定する債権譲渡先に対し変更契約書の写しを提出し、通知しなければならない。
(債権譲渡を承諾する時点等)
第6条 市長は、次に掲げる時点でなければ、債権譲渡を承諾しない。
(1) 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合 当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降
(2) 下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合 当該工事の出来高が、前金払いがなされた金額以上に到達したと認められる日以降
2 市長は、承諾に当たっての出来高を確認する場合は、第9条第3号の工事履行報告書によるものとする。この場合において、債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事に係る出来高については最終年度の出来高予定額に対する出来高、第3条第2項に定める工事に係る出来高については当該工事全体に対する出来高とする。
(債権譲渡先)
第7条 市長は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)若しくは法令の規定に基づく公益法人である建設業者団体又は一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保険者として適当と認める民間事業者(以下「債権譲渡先」という。)に対して請負人が債権譲渡を行う場合に、当該債権譲渡を承諾することができる。
(出来高確認)
第8条 融資等における債権譲渡契約の締結、融資審査手続等に必要な出来高確認については、債権譲渡先が行うものとする。
2 前項の出来高確認には、事前に市長に対し工事出来高確認協力依頼書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の依頼書の提出を受けたときは、工程に支障のない範囲で工事現場への立入りを承認するものとする。
(債権譲渡の承諾の申請)
第9条 債権譲渡の承諾を受けようとする請負人は、債権譲渡先と共同して、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。
(2) 請負人と債権譲渡先の間で締結した債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 工事履行報告書(別記第5号様式) 1通
(4) 保証契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合は、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通
(5) 契約の相手方が代理人(受任者)である場合で、当該代理人が申請書類を提出するときは、当該代理人が債権譲渡の権限を有していることが確認できる委任状 1通
(債権譲渡の承諾手続)
第10条 市長は、請負人から前条に規定する申請を受けたときは、次に掲げる要件について確認するものとする。
(1) 申請書類に記載されている請負人及び債権譲渡先の所在地、名称、押印等が正当なものであること。
(2) 債権譲渡先が、第7条に規定する者であること。
(3) 当該工事が、第3条に規定する対象工事であること。
(4) 工事履行報告書による出来高が2分の1以上であること又は前払いがなされた金額以上に到達したことを確認できること。
(5) 前条第4号の承諾書の記載事項が申請書類及び保証契約約款等の内容と一致し、正当なものであること。
(6) 当該工事請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約約款第47条及び第48条の各号に該当するおそれがないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、申請書類の記載内容に虚偽又は誤りがないこと。
2 市長は、請負人から申請書類を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、7日以内(石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)に規定する石狩市の休日及び受理日を除く。)に承諾し、債権譲渡承諾書(別記第6号様式(第3条第2項に定める工事については別記第7号様式)又は別記第8号様式)2通を請負人に交付するものとする。
3 市長は前条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第1項に掲げる要件の確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わず、債権譲渡不承諾通知書(別記第9号様式)2通を請負人に交付する。
(融資実行報告書等の要求)
第11条 債権譲渡の承諾後、請負人及び債権譲渡先は、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに、連署にて融資実行報告書(別記第10号様式(第3条第2項に定める工事については別記第11号様式))を市長に提出しなければならない。
2 請負人は、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、「地域建設業経営強化融資制度について」に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに公共工事金融保証証書の写しを市長に提出しなければならない。
(請負代金の請求等)
第12条 第10条第2項の規定による債権譲渡の承諾を受け、工事請負契約に係る債権を譲り受けた債権譲渡先が、当該債権の支払いを請求するときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。この場合において、債権金額の請求及び支払いは、契約の履行確認後でなければできないものとする。
(2) 債権譲渡承諾書の写し 1通
(債権譲渡承諾後の部分払い等の取扱い)
第13条 債権譲渡を承諾した後は、当該承諾に係る工事については、前金払、中間前金払及び部分払(第3条第2項に定める工事については、会計年度末における部分払を除く。)の請求はできないものとする。
(不正時の対応)
第14条 市長は、保証事業若しくは事業協同組合等の監督官庁、振興基金、捜査機関等において、請負人又は事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、当該不正を行った請負人を第4条に規定する債権譲渡をすることができる者の対象から、当該不正を行った事業協同組合等を第7条に規定する債権譲渡先の対象から除外するものとする。
2 市長は、請負人又は事業協同組合等が提出した書類に明らかに偽造、改ざん等があったときは、当該事実を保証事業の監督庁、事業協同組合等の監督庁及び振興基金に通報するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される工事請負契約に係る請負代金債権及び施行日前に締結された工事請負契約であって施行日においては未請求の請負代金債権について適用する。
附 則(令和7年12月9日要綱第97号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要綱の規定は、令和8年度以後の予算に係る契約に関する事務から適用し、令和7年度以前の予算に係る契約に関する事務については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第8条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第11条関係)
別記第11号様式(第11条関係)
別記第12号様式(第12条関係)
別記第13号様式(第11条関係)



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