○労働者災害補償保険法の適用を受ける石狩市職員の公務災害等に伴う休業補償に関する規則
令和2年11月19日規則第55号
労働者災害補償保険法の適用を受ける石狩市職員の公務災害等に伴う休業補償に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤の職員(以下「職員」という。)の公務上の災害(法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷又は疾病をいう。)又は通勤による災害(法第7条第1項第3号に規定する通勤災害に該当する負傷又は疾病をいう。)に対する休業補償(以下「休業補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 休業補償は、休業補償を受けようとする者の請求に基づいて、任命権者(以下「実施機関」という。)が行うものとする。
(休業補償)
第3条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない日の第3日目までに限り、1日につき休業給付基礎日額(法第8条の2に規定する休業給付基礎日額をいう。)の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、当該療養のため、所定の勤務時間のうちその一部分についてのみ勤務する日に係る休業補償の額は、休業給付基礎日額から当該勤務に対して支払われる給与の額を控除して得た額の100分の60に相当する金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該拘置、留置又は収容の期間については、休業補償は、行わない。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
一部改正〔令和5年規則42号・6年10号・52号・7年31号〕
(休業補償の請求方法)
第4条 休業補償を受けようとする者は、休業補償請求書(
別記様式)を、所属長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した所属の長)を経由して実施機関に提出しなければならない。
(休業補償の支給方法)
第5条 実施機関は、前条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、休業補償に関する決定をし、速やかに前条の請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、休業補償を行わなければならない。
(法の準用)
第6条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による休業補償について準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和5年8月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月5日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第52号抄)
改正
令和7年8月27日規則第31号
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑とする。
一部改正〔令和7年規則31号〕
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
一部改正〔令和7年規則31号〕
4 この規則の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対する第3条の規定による改正後の石狩市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条第1号及び第6条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の適用を受ける石狩市職員の公務災害等に伴う休業補償に関する規則第3条第2項第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。
追加〔令和7年規則31号〕
附 則(令和7年8月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)(表面)