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○石狩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用に係る期日を定める規則
令和2年4月28日規則第34号
石狩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用に係る期日を定める規則
石狩市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した石狩市国民健康保険条例(昭和35年条例第10号)附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
一部改正〔令和2年規則50号・57号・3年7号・29号・39号・41号・4年10号・23号・25号・31号・5年22号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月3日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。



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