○石狩市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日規則第24号
石狩市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
(給料表の適用)
一部改正〔令和5年規則47号〕
(給料の月額及び基本報酬の基準月額)
第4条 条例第3条第1項に規定する給料の月額(以下「給料の月額」という。)又は
同条第2項第1号に規定する基本報酬の基準月額(以下「基本報酬の基準月額」という。)は、
別表中当該会計年度任用職員における職種欄の区分に応じ、それぞれ基礎号俸欄に定める職務の級及び号俸の数から上限号俸欄に定める職務の級及び号俸の数までをそれぞれ給料表に当てはめて得た額の範囲内とする。
2 新たに会計年度任用職員となった者の給料の月額又は基本報酬の基準月額は、
別表中当該会計年度任用職員における職種欄の区分に応じ、それぞれ基礎号俸欄に定める職務の級及び号俸の数を給料表に当てはめて得た額とする。
3 経験年数を有する者及び学歴免許等の資格を有する者の給料月額又は基本報酬の基準月額は、前項の規定にかかわらず、
給与条例の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の例によりこれらの経験年数を考慮し、第1項に規定する上限号俸の範囲内で市長が定めるところによりその者の号俸を決定することができる。
4 常勤職員との権衡及び職務の性質上その号俸の決定について前2項の規定によることが著しく他の会計年度任用職員との均衡を失すると認める場合は、これらの規定にかかわらず、第1項に規定する上限号俸の範囲内で市長が定めるところによりその者の号俸を決定することができる。
5 第2項の規定により決定された給料の月額又は基本報酬の基準月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められたその者の勤務地における最低賃金額との均衡上必要があると認めるときは、第1項に規定する上限号俸の範囲内で市長が定めるところによりその者の給料の月額又は基本報酬の基準月額を決定することができる。
(給料及び基本報酬の支給日)
第5条 条例第5条第3項に規定する会計年度任用職員の給料及び基本報酬の支給日は、月の初日から末日までの期間の全額について、フルタイム会計年度任用職員にあっては該当月の21日と、パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。
3 市長は、特別の事情により、第1項の規定により難いと認めるときは、別に給料及び基本報酬の支給日を定めることができるものとする。
(地域手当)
第6条 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を日額で定める者の地域手当は、月額とし、その額は、基本報酬の額に
給与条例第11条の3に規定する割合(以下「地域手当率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月の正規の勤務時間が割り振られた日の日数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を時間額で定める者の地域手当は、月額とし、その額は、基本報酬の額に地域手当率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月に割り振られた正規の勤務時間数を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給については、常勤職員の例による。
一部改正〔令和5年規則47号〕
(通勤手当及び通勤に係る費用弁償)
第7条 条例第7条第3項に規定する規則で定める者のうち、パートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)は、当該会計年度任用職員の任期における平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者とし、これらの者に係る
同項に規定する規則で定める額は、
給与条例第11条の6の規定による額(
同条第2項第2号に定める額にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
2
条例第7条第3項に規定する規則で定める者のうち、パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で基本報酬を定める者に限る。)は、次に掲げる者とし、これらの者に係る
同項に規定する規則で定める額は、支給単位期間を1日とし、支給単位期間につき、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
給与条例第11条の6第1項第1号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した通勤1回分の運賃等の額(2以上の交通機関等(
石狩市職員通勤手当支給規則(昭和45年規則第1号)第2条第2号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において同じ。)であって、最も低廉となるもの(その額が2,400円を超えるときは、2,400円)
ア 自動車等(
給与条例第11条の6第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である会計年度任用職員 114円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である会計年度任用職員 219円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である会計年度任用職員 357円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である会計年度任用職員 495円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である会計年度任用職員 633円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である会計年度任用職員 771円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である会計年度任用職員 909円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である会計年度任用職員 1,047円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である会計年度任用職員 1,180円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である会計年度任用職員 1,266円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である会計年度任用職員 1,352円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である会計年度任用職員 1,438円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である会計年度任用職員 1,523円
ア
給与条例第11条の6第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員 前2号に定める額の合計額(その額が2,400円を超えるときは、2,400円)
イ
給与条例第11条の6第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額が前号に定める額以上である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額
ウ
給与条例第11条の6第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額が前号に定める額未満である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額
(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)
第8条 条例第13条に規定する任命権者が定める日は、任命権者が指定する休日の代休日(休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを任命権者が命じた場合に、当該休日前に、当該休日に代わる日として指定する当該休日後の勤務時間が割り振られた日をいう。)とする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第9条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得たものとする。
3
条例第14条に規定する給料及び基本報酬の額は、
条例その他の規定により給与を減ぜられた場合であっても、その本来受けるべき給料及び基本報酬の額とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第10条 条例第15条第1項及び
第15条の2第1項に規定する規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日(以下これらの日を「基準日」という。)の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。)とする。ただし、市長は、特別の事情により本条の規定により難いと認めるときは、別に支給日を定めることができるものとする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月25日 |
12月1日 | 12月25日 |
一部改正〔令和6年規則16号〕
(期末手当及び勤勉手当の支給対象とならない者)
(1) あらかじめ割り振られた1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者
一部改正〔令和6年規則16号〕
(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した場合の支給対象者)
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員
一部改正〔令和6年規則16号〕
(在職期間及び勤務期間)
2 期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間を除算するほか、常勤職員の例による。
一部改正〔令和6年規則16号〕
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)
第14条 パートタイム会計年度任用職員について、
条例第15条第3項及び
第15条の2第3項に規定する規則で定める額は、任命権者が定める方法により、基本報酬及び地域手当に相当する報酬の日額又は時間額を1か月当たりの額に換算したそれぞれの額とする。
一部改正〔令和6年規則16号〕
(勤勉手当の支給に係る割合)
第15条 条例第15条の2第2項の規則に定める割合は、次項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第3項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、勤勉手当基準日以前6か月以内の会計年度任用職員の勤務期間に応じて次に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合は、零とする。
(1) 勤務期間が6か月の場合 100分の100
(2) 勤務期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の90
(3) 勤務期間が4か月以上5か月未満の場合 100分の80
(4) 勤務期間が3か月以上4か月未満の場合 100分の70
(5) 勤務期間が2か月以上3か月未満の場合 100分の60
(6) 勤務期間が1か月以上2か月未満の場合 100分の50
(7) 勤務期間が1か月未満の場合 100分の40
3 成績率は、100分の200以下の割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
追加〔令和6年規則16号〕
(給与等の減額)
第16条 条例第17条に規定するその勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、年次有給休暇及び特別休暇による場合のほか、任命権者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいう。
4
条例第17条の規定により減額すべき給与額は、常勤職員の例による。
一部改正〔令和3年規則17号・4年11号・6年16号・7年13号〕
(委任)
第17条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。
一部改正〔令和6年規則16号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として在職していた者のうち、施行日において引き続き同等の職種と認められる会計年度任用職員として1年の任用期間をもって任用され、
条例の適用を受けることとなった場合の給料の月額(パートタイム会計年度任用職員の場合にあっては、報酬の月額。以下同じ。)及び期末手当の合計額が施行日前に受けていた報酬又は賃金の年額に達しないこととなる者には、給料の月額及び期末手当の合計額が施行日前に受けていた報酬又は賃金の年額に達するまでの間、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬)として支給する。
3 前項の差額に相当する額は、第14条の期末手当基礎額に含めるものとする。
(石狩市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和2年11月25日規則第56号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(石狩市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 石狩市職員の育児休業等に関する規則(平成11年規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和7年3月6日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限号俸 |
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 |
事務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
軽作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
賦課徴収嘱託員(国・道税徴収経験あり) | 大学卒 | 1 | 25 | 2 | 47 |
賦課徴収嘱託員(国・道税徴収経験なし) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 47 |
税務窓口相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 22 |
使用料・保険料等徴収嘱託員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 47 |
窓口業務専任職員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 |
消費生活相談員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 47 |
交通安全主任指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 |
事務員(東京事務所) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 81 |
介護相談員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 92 |
家庭生活支援相談員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 42 |
生活保護面接相談員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 81 |
生活保護就労支援員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
家庭児童相談員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 47 |
母子・父子自立支援員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 47 |
子ども発達支援センター相談支援専門員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
子ども発達支援センター指導員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
医療的ケア児等コーディネーター | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
公認心理師 | 大学卒 | 1 | 25 | 2 | 38 |
保育士 | 短大卒 | 1 | 15 | 1 | 44 |
専任手話通訳者・要約筆記者 | 大学卒 | 1 | 25 | 2 | 64 |
保健師 | 大学卒 | 1 | 25 | 2 | 38 |
保健指導員 | 大学卒 | 1 | 25 | 2 | 38 |
介護事業所指導嘱託員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 67 |
看護師 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 55 |
看護師兼機能訓練指導員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
栄養士 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 28 |
管理栄養士 | 短大卒 | 1 | 15 | 1 | 37 |
就業アドバイザー | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
農業経営アドバイザー | 大学卒 | 1 | 25 | 2 | 68 |
土地専門員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 67 |
子育てコンシェルジュ | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
こどもの権利調査相談員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 47 |
生活支援コーディネーター | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 37 |
運転業務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 47 |
運転業務員(市長公用車) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 62 |
公共土木施設等管理指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 |
防災・施設維持管理業務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 37 |
庁舎・施設維持管理業務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 35 |
海浜植物等保護地区監視員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 22 |
医事業務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
医事・調剤業務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 22 |
調理員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 19 |
歯科衛生士 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
海浜植物保護センター専門員 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 81 |
海浜植物保護センター普及員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 22 |
検診介助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
除雪作業員(氷柱除雪作業員) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 75 |
牧野従事作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 93 |
一部改正〔令和2年規則56号・3年19号・4年12号・19号・5年13号・6年16号・7年4号〕