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○石狩市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日規則第23号
石狩市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間(5分を最小の単位とする。)を割り振るものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の2第1項各号に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の夜間勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務代休時間)
第10条 条例第8条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第12条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、別表第1に定めるところによりこれを与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1日、1時間又は15分を単位として与えることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間又は15分を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 前の会計年度の末日から引き続き再度任用した場合にあっては、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度に付与された日数を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
一部改正〔令和4年規則11号〕
(特別休暇)
第15条 会計年度任用職員に付与する有給の特別休暇は、別表第2のとおりとする。
2 会計年度任用職員に付与する無給の特別休暇は、別表第3のとおりとする。
3 会計年度任用職員(基本報酬を日額又は時間額で定められた者に限る。)には、第1項の規定にかかわらず、別表第2第3項から第19項までに掲げる特別休暇を付与しない。
一部改正〔令和3年規則17号・4年11号〕
(介護休暇)
第16条 条例第16条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第11条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
一部改正〔令和4年規則11号〕
(介護時間)
第17条 条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
一部改正〔令和4年規則11号〕
(休暇の手続)
第18条 休暇の承認、請求等の手続については、常勤職員の例による。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第19条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(委任)
第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前(以下「施行日」という。)に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)(以下「非常勤職員等」という。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数等については、次のとおりとする。
(1) 施行日の前日において、非常勤職員等であった者であって、引き続き施行日から会計年度任用職員になるものの年次有給休暇の付与日数については、会計年度任用職員が再度任用される場合の例により算定するものとする。
(2) 施行日の前日において、非常勤職員等であった者であって、平成30年度及び令和元年度に付与された年次有給休暇の日数のうち令和元年度の末日までに使用しなかった日数については、その付与された日から2年を経過する日までの間において使用することができるものとする。
附 則(令和3年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(石狩市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部改正)
2 石狩市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
別表第1(第14条関係)
1 新たに任用する場合

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用期間

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

2 再度任用の場合

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年数

2年目

11日

8日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考
1 1週間の勤務日数が一定している会計年度任用職員については、1週間の勤務日の日数欄の区分に応じて、それぞれ表の任用期間欄又は任用年数欄の区分に定める日数とする。
2 1週間の勤務日数が一定していない会計年度任用職員については、任用期間における勤務日数を任用期間の総日数で除して得た数を基準に、当該会計年度任用職員の任用期間が1年間であるとした場合の勤務日数を1年間の勤務日の日数とみなして、1年間の勤務日の日数欄の区分に応じて、それぞれ表の任用期間欄又は任用年数欄の区分に定める日数とする。
3 これらの表において「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
4 2の表において「任用年数」とは、再度任用時において、当該再度任用を含め、会計年度任用職員として引き続き任用されている年数を合計した年数をいう。
5 任用年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。
別表第2(第15条関係)

種類

事由

期間

1 公民権行使休暇

会計年度任用職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 官公署出頭休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所又は地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3 結婚休暇

会計年度任用職員の結婚の場合

5日以内

4 出生サポート休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

5 出産休暇

会計年度任用職員の出産の場合

医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

6 配偶者出産休暇

会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表及び別表第3において同じ。)が出産する場合

3日以内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

7 育児参加休暇

会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

8 生理休暇

会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

2日以内

9 子の看護等休暇

中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日(死亡その他の事由(以下「死亡等」という。)により、当該子の人数が年度の中途において2人以上から1人となった場合は、死亡等の時点におけるこの項の休暇の残日数(残日数が5日を越えるときは、5日)))以内

10 忌引休暇

会計年度任用職員の親族が死亡した場合

死亡した者の続柄により付表に掲げる日数以内

11 妊産婦通院休暇

妊産婦である会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間につき1回、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間につき1回、出産後1年まではその間に1回。この場合において、1回とは必要と認められる日数及び時間数をいい、それぞれの期間における回数について医師等の特別の指示があったときは、その指示するところによる。

12 妊娠障害休暇

妊娠中の会計年度任用職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

13 妊娠通勤緩和休暇

妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

14 夏季休暇

会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進並びに家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 次号及び第3号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 一の年度の6月から10月までの期間内(公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、一の年度。次号及び第3号において同じ。)において連続する3日以内

(2) パートタイム会計年度任用職員のうち1週間ごとの勤務日の日数が同一であるもの 1週間の勤務日の日数に応じて一の年度の6月から10月までの期間内において連続する次の期間


1週間の勤務日の日数

日数



5日以上

3日以内



4日

2日以内



3日以下

1日






(3) パートタイム会計年度任用職員のうち1週間ごとの勤務日の日数が同一でないもの 1年間の勤務日の日数に応じて一の年度の6月から10月までの期間内において連続する次の期間


1年間の勤務日の日数

日数



217日以上

3日以内



169日以上216日以下

2日以内



168日以下

1日






15 感染症休暇

会計年度任用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務が不可能となった場合

必要と認められる期間

16 災害休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日以内

17 災害時出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

18 災害時退勤休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

19 有給病気休暇

会計年度任用職員が負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において13日

備考
1 本表第3項及び第10項に掲げる場合で遠隔地に赴くときは、期間の欄の日数に旅行のために要する日数を加算することができる。
2 特別休暇(本表各項(第14項を除く。)に掲げる場合における休暇をいう。)の期間が週休日又は休日若しくは代休日に当たるときは、その日は当該特別休暇の期間に含めるものとする。
3 本表第4項、第6項から第8項まで及び第12項の休暇の単位は1日又は1時間とし、同表第9項及び第19項の休暇の単位は1日、1時間又は15分とする。
一部改正〔令和3年規則17号・4年11号・26号・7年13号〕
別表第2付表

区分

死亡した者

日数

血族

配偶者(内縁関係にある者を含む。)

7日

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同    傍系者(兄弟姉妹)

3日

同   直系卑属(孫)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

同    傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

注1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、1親等の直系尊属が死亡した場合に準ずる。
別表第3(第15条関係)

種類

事由

期間

1 育児時間休暇

会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日につき2回、1回につき60分

2 短期介護休暇

条例第16条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日(死亡等により、要介護者の人数が年度の中途において2人以上から1人となった場合は、死亡等の時点におけるこの項の休暇の残日数(残日数が5日を越えるときは、5日)))以内

3 ドナー休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末(しょう)血幹細胞移植のための末(しょう)血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末(しょう)血幹細胞移植のため末(しょう)血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 妊産疾病休暇

妊産婦である会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

備考 本表第2項の休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。
一部改正〔令和3年規則17号・4年11号・7年13号〕



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