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○石狩市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日規則第22号
石狩市会計年度任用職員の任用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
2 前項の選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職種又は当年度に設置されている職種に任用されていた者を当該職種と同一と認められる職種に従事する者として任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職種におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) おおむね3か月未満で完了する業務に係る職種の者を任用する場合
3 前項ただし書の規定による公募によらない選考の実施は、任用しようとする会計年度任用職員の事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)が決定する。
4 第2項第1号に該当する場合における公募によらない任用は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者について行うことができる。
(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度及び当年度において傷病(公務によるものを除く。)のため勤務をしない日が、引き続き3か月を超えないこと。ただし、任期満了の日においておおむね3か月以内に回復する見込みがあり、かつ、職務に復帰した後通常の勤務をすることが可能であると主管部長が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及び石狩市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第3号)の規定により懲戒処分を受けていないこと。
一部改正〔令和6年規則38号〕
(任期)
第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で主管部長が定める。
2 主管部長は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(条件付採用の期間)
第4条 会計年度任用職員に対する石狩市職員の任用に関する規則(平成8年規則第18号)第21条の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは「1月」と、「90日」とあるのは「15日」と、「1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」とする。
(発令及び辞令書)
第5条 会計年度任用職員の発令及び辞令書は、別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員を任用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年9月3日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。



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