○石狩市立小規模保育事業所条例施行規則
令和2年2月21日規則第2号
石狩市立小規模保育事業所条例施行規則
(趣旨)
(定員)
第2条 小規模保育事業所の定員は、次のとおりとする。
(利用の申込み)
第3条 条例第8条第1項に規定する承認を受けようとする保護者は、申込書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときはこれを審査し、その結果を前項の保護者及び利用の承認に係る小規模保育事業所にそれぞれ通知するものとする。
(保育料の額等)
2
条例第10条第1項に規定する延長保育料及び
条例第11条第1項に規定する一時預かり保育料の納入期日は、延長保育及び一時預かり保育を利用した日の属する月の翌月の末日(12月にあっては28日)とする。
(保育料の減免)
第5条 条例第9条第2項の規定により保育料の減免を受けようとする保護者は、別に定める日までに申請書に減免に係る事由に該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、保育料の減免の可否を決定し、前項の保護者に通知するものとする。
3 保育料の減免を受けた保護者は、当該減免に係る事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
4 前3項に定めるもののほか、保育料の減免の基準その他保育料の減免に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(減免の取消し)
第6条 市長は、保育料の減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免に係る決定を取り消し、当該減免に係る保護者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申告その他の不正な行為によって保育料の減免を受けた場合
(2) 減免に係る事由が消滅した場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
(石狩市へき地保育所条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和8年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(石狩市へき地保育所条例施行規則の廃止)
2 石狩市へき地保育所条例施行規則(平成10年規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に限り、令和8年3月31日において現に石狩市へき地保育所条例(平成10年条例第15号)第2条に規定する石狩市立はまます保育園を利用している者の保護者が納付すべき保育料の月額は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、12,000円又は石狩市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第22号)第5条第1項に定める額のうちいずれか少ない額とする。
(石狩市児童手当法施行細則の一部改正)
4 石狩市児童手当法施行細則(平成24年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)