○石狩市学校給食献立作成・食材選定委員会設置要綱
令和元年6月18日教育長決定
石狩市学校給食献立作成・食材選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市が提供する学校給食において、栄養バランスや衛生管理に配慮した適切な献立を作成し、安全、良質かつ安価な食材を確保するため、石狩市学校給食献立作成・食材選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校給食の献立の作成に関すること。
(2) 学校給食に使用する食材の選定に関すること。
(3) その他学校給食の献立に関すること。
(4) その他食材の取扱いに関すること。
(献立作成及び食材選定の方法)
第3条 献立の作成にあたっては、担当の栄養教諭が作成した献立原案をもとに、経済性、地元産食材の使用状況、児童生徒の嗜好、調理方法等の諸条件を勘案するものとする。
2 食材の選定にあたっては、あらかじめ指定された食材の規格に応じて指定された業者から提出された食材見本及び価格に基づき、規格、食味、品質、価格及び産地の観点から比較・検討を行うものとする。
(組織)
第4条 委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学校給食センター職員
(2) 栄養教諭
(3) 調理業務委託会社の職員
(4) その他委員長が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員長は、学校給食センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認める時は、委員以外の者に対して委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習部学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。